この条件で80件ヒットしました! 宅建試験の受験者数、合格率、合格点、合格率データ 建士先生 宅建試験合格率などのデータを見ると、85%~83%くらいの方が不合格。 このデータから見ても資格取得はやはり難関であり、しっかり勉強するだけでは難しいのかもしれません(運もあるかもしれません)。 しかし、勉強しなければ合格の道は開かれません。 確実に合格を目指すなら、基礎知識から応用問題までポイントを抑えつつ勉強する必要があります。 ... 宅建試験の受験者数、合格率、合格点、合格率データの続きはこちら Hello world! ここにテキスト ここにテキスト 建士先生 吹き出し内容 みーこ助手 吹き出し内容 ゆい 吹き出し内容 ゆい 吹き出し内容 ゆい 吹き出し内容 そら 吹き出し内容 みーこ助手 考え事内容 ゆい 考え事内容 ... Hello world!の続きはこちら 権利関係の攻略法 しか出題されません。 よって問題も濃い問題が出題されます。 どんな問題が出題されるかというと、ズバリ『違い』です。 民法では○○なのに借地借家法では○○といった知識が問われます。 たとえばこんな問題 【問 13】Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合とに関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 AB間の土地賃貸借契... 権利関係の攻略法の続きはこちら 民法‐条文問題 できるかもしれないので、ここではその辺のテクニックを書きたいと思います。 民法の条文問題攻略法 まずは、どんな問題が出題されるか見てみましょう。 平成24年度宅地建物取引士資格試験の問3です。 【問 3】次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨 保証契約は、... 民法‐条文問題の続きはこちら 宅建関連リンク集 みーこ助手 宅建関連Link集では、宅建試験で取り上げられる法律系のリンク集や宅建関連のサイトをご紹介している宅建関連リンク集を掲載しています。 お役立ちリンク集では、相互リンクも募集しています。お気軽にお問い合わせください。 ... 宅建関連リンク集の続きはこちら トップページ 建士先生 宅建資格ゲッターでは、宅地建物取引士を目指すすべての人のためのサイトです。 宅建士資格合格のために出題試験科目を私が丁寧に説明しています。 みーこ助手 私は試験のコツや情報を紹介していますよ♪ 宅建士資格試験は、過去問を何度も繰り返しやっても合格には近づけません。宅建試験問題を解くには、特別な知識と解くためのコツが必要なのです。 宅建資格ゲッターではこの知識とコツを惜しみなくご紹介します。 ... トップページの続きはこちら 民法‐制限行為能力者 建士先生 行為能力とは、自分一人の判断で、法律行為(契約など)をすることができる能力をいいます。たとえば、不動産の契約などのことです。しかし、世の中には、この法律行為ができない(その判断能力に欠ける)人がいます。民法では、こういった人を『制限行為能力者』といいます。 この制限行為能力者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人に分けられ、この人たちが法定代理人、保佐人又は補助人の同意なしに行った法律行為を取り消すことができるようになっています。 ここでは... 民法‐制限行為能力者の続きはこちら 民法‐意思表示 建士先生 意思表示とは、たとえば土地の売買契約に際して、土地を買うことを持ちかけ(申込み)、買主が買いますと返事(承諾)する行為のことをです。 契約とは、原則として、申込みと承諾の意思表示を行い、その意思表示が合致することで成立します。 例を挙げて説明しましょう。 売主Aは自分の土地を売りたいと考えました。 売主AはBに自分の土地を買わないか?と持ちかけます(申込み) Bはその土地をほしいと思い、売主Aに買いますと返事します(承諾) このように売... 民法‐意思表示の続きはこちら 民法‐代理 しかし、CがBはAの代理人だと知っていたり、知らなかったことに過失がある場合には、相手方を保護する必要がないので、本来の代理行為が有効になり、その効果は本人に帰属します。 (本人のためにすることを示さない意思表示) 第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。 建士先生 原則では... 民法‐代理の続きはこちら 民法‐時効 取得時効・消滅時効 完成後の第三者との関係 時効完成前と違い、時効完成後では、登記をしなければ、第三者Cに対抗することができません。この場合は、Aを基準にBとCが二重譲渡の関係と同じような状態になるからです。 時効完成 第三者との関係 時効完成前の第三者との関係 時効完成後の第三者との関係 登記がなくても時効による取得を主張できる 先に登記をした方が勝つ 消滅時効 消滅時効とは、売買代金債権や... 民法‐時効 取得時効・消滅時効の続きはこちら 民法‐物権変動 分の所有する建物をBに売る場合、Aが「売ります」、Bが「買います」と意思表示をしたとき(口約束で売買の意思表示をしたとき)に移転するということです。契約書などはいらないってことになります。 (物権の設定及び移転) 第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 みーこ助手 原則として、不動産の場合であっても、意思表示だけで効力が生じます。 例えば、前の持ち主Aが登記を持っていて、今の持ち主(売主)Bか... 民法‐物権変動の続きはこちら 民法‐弁済・同時履行の抗弁権・相殺 建士先生 宅建試験では、弁済・相殺の問題は数年に一度程度で出題されています。 宅建試験ゲッターでは、民法は捨てます!というスタンスなので勉強はしません。ただ、ポイントだけ押さえておきます。ちゃんと勉強したい人は本屋さんに行ってください。 弁済 弁済とは、お金を借り場合にそのお金を返すことです。お金を貸した人を債権者、お金を借りた人を債務者といいます。 金銭債務であれば、お金で返すのが一般的ですが、その他にも小切手などでの弁済も有効です。 ... 民法‐弁済・同時履行の抗弁権・相殺の続きはこちら 民法‐債務不履行・解除 建士先生 債務不履行、解除は不動産の取引においても、頻繁に使われる言葉です。とても大事ですが、宅建資格ゲッターでは民法は捨てるというスタンスなので、勉強する必要はありません。ただし、キーワードだけはチェックしておきましょう。 債務不履行 債務不履行とは、たとえば建物引渡債務や金銭債務を履行しなかった場合のことです。 債務不履行には、履行遅滞と履行不能があります。 履行遅滞の時期 履行遅滞とは履行が可能なのに決められた期限に履行しない場合... 民法‐債務不履行・解除の続きはこちら 民法‐危険負担・担保責任 たとえば、売買の目的物である家が契約を締結した後、引渡し前に火災により消滅してしまった場合、民法では、買主は代金を支払わなくてはなりません。この場合、売主に故意、過失がない場合に限ります。 (債権者の危険負担) 第534条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二... 民法‐危険負担・担保責任の続きはこちら 民法‐手付 買主からの手付解除はできます。(内金は手付金と違うので解約時に返金される) 損害賠償の請求ができるのか? 手付による売買契約の解除をする場合は、それと同時に損害賠償請求はできません。 (手付) 第557条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。 (解... 民法‐手付の続きはこちら 民法‐抵当権 令上の制限に時間を使いましょう。 抵当権 抵当権者とは、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のことです。 ことばの説明 抵当権者 抵当権設定者 被担保物件 抵当権者とは抵当権の設定を受けその権利を持っている者のことです。 抵当権設定者とは、目的物を担保に入れた者(債務者)のことです。 被担保債権とは、抵当権により担保される債権のことです。 &nb... 民法‐抵当権の続きはこちら 民法‐根抵当権 建士先生 根抵当権については勉強する必要はありません!宅建資格ゲッターでは、根抵当権を捨てます!こんなところで時間を使うのなら宅建業法を完全マスターしてください。 根抵当権 根抵当権とは、ある不動産を担保として、その極度額(限度額)を設定し、債権の種類を決めてその債権の種類と極度額の範囲内でお金の貸付と返済を繰り返すことができるものです。 たとえば、商売を営んでいるAは、A所有の不動産を担保として、その極度額5,000万円、債権の種類を商売... 民法‐根抵当権の続きはこちら 民法‐保証・連帯保証・連帯債務 建士先生 保証、連帯保証、連帯債務については、数年に一度程度の出題頻度です。宅建資格ゲッターでは、民法は捨てるというスタンスですが、保証、連帯保証、連帯債務はそんなに難しくないし、不動産取引でも保証に関することは必要不可欠な知識です。 もし、勉強時間がない場合はキーワードだけチェックするだけでもよいです。 保証債務 保証とは、お金を借りる人(債務者)が、もし、お金が返せなくなった場合(弁済できなくなった場合)に、代わりに支払ってくれる人(保証人)を確保して... 民法‐保証・連帯保証・連帯債務の続きはこちら 民法‐不法行為 任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき 相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき 求償権 使用者又は監督者から被用者に対する求償権あり (使用者等の責任) 第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない... 民法‐不法行為の続きはこちら 民法‐相続 必要 遺言の保管者は相続開始を知った後、遅滞なく遺言書の検認を家庭裁判所に請求しなければなりません。遺言書の保管者がない場合に、相続人が遺言書を発見した後も同様です。 (遺言書の検認) 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用し... 民法‐相続の続きはこちら 民法‐賃貸借 修繕義務)も負うことになります。 賃貸借の存続期間 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができません。契約でこれより長い期間を定めたときでも、その期間は50年になります。 (賃貸借の存続期間) 第六百四条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 &nb... 民法‐賃貸借の続きはこちら 借地借家法‐借地 たとえば、民法の賃貸借の期間については20年を超えることができないとされています。しかし、借地借家法では、借地権の存続期間は30年以上となっています。この場合には、民法の規定ではなく、借地借家法の規定が優先的に適用されることになります。 借地借家法 借地権 借地借家法とは、借地と借家についての法律です。借家については「借地借家法‐借家」で勉強します。 借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことです。ここで重要なことは、建物の所有を目的としているところです... 借地借家法‐借地の続きはこちら 借地借家法‐借家 法から2問程度出題されます。そのうちの1問が借家の問題です。権利関係でも特に借地借家法は重要な項目です。少しややこしくて難しいですが、資格取得のためには得点しておきたい項目ですので、しっかり勉強しておきましょう。 借地借家法 借家権 借家権とは、建物の賃借権のことです。建物については店舗、倉庫でも居住用でも限定されていません。 ただし、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合は、借地借家法は適用されません。 存続期間 建物の賃貸借契約... 借地借家法‐借家の続きはこちら 民法‐共有 建士先生 宅建試験では民法の共有の問題は、数年に1度程度の出題頻度ですが、次の区分所有法を勉強する上で基本となる知識ですので、しっかり理解しておきましょう。ただし、知識としてはそんなに多くありません。キーワードだけ抑えておけばよいと思います。 共有 共有とはその言葉通り、1つの物を2人以上で共有することです。 数人で一つの物を共有すると、各共有者はそれぞれがその割合に応じて権利を取得します。たとえば、4,000万円の別荘をA、B、CでそれぞれAは2,000... 民法‐共有の続きはこちら 区分所有法 建士先生 区分所有法はほとんど毎年出題される宅建試験では重要項目の1つです。しっかり理解して確実に得点できるようにしておきましょう。 区分所有法 みーこ助手 区分所有法の正式名称は、「建物の区分所有等に関する法律」といいます。宅建試験では、「建物の区分所有等に関する法律」と記述されています。 区分所有法は、分譲マンションのように多数の所有者がいる場合の権利関係を円滑にするための法律です。 分譲マンションは、居住用に限らず... 区分所有法の続きはこちら 不動産登記法 権利の移転の登記 判決による登記 登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記 仮登記の登記義務者の承諾があるときの仮登記 仮登記を命ずる処分があるときの仮登記 仮登記の抹消 信託の登記 ことばの説明 所有権保存登記 所有権保存登記とは、権利部の甲区に初めてされる所有権登記のことです。 建物が新築されると、1ヶ月以内にその建物の表示に関する登記がされ登記記録が作られます。 この時に表題部にその建物の所有者や建物の所在、地番、構造、家屋番... 不動産登記法の続きはこちら 宅建業法の攻略法 建士先生 宅建業法関係については超重要な項目がたくさん出題されます。 宅地建物取引士を志す者であれば、必ず理解しておかなければならない法律です。 この宅建業法と住宅瑕疵担保履行法から例年20問出題されます。 宅建業法の攻略法 宅建業法では、不動産業に関する法律が規定されています。 その中には、不動産業を営むために必要な免許についてや、宅地建物取引士について、この法律に違反したときの罰則についてなど、様々な規定が記されています。 私たち... 宅建業法の攻略法の続きはこちら 宅建業免許 たる行為が含まれているので改めて宅建業免許を必要としないのです。 ただし、後に出てくる営業保証金については信託会社でも供託義務があります。 資格試験問題では、この知識を問われる問題が出題されます。 宅地建物取引業法第77条1項 第78条1項 (信託会社等に関する特例) 第七十七条 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けた信託会社(... 宅建業免許の続きはこちら 営業保証金 建士先生 宅地建物の取引では、大きなお金が動くことが多々あります。 そのため、トラブルが生じお客さんに損害が被ることがあるのです。そういった時のために、宅建業者は営業保証金を供託したり、次で勉強する宅地建物取引業保証協会に加入することが義務付けられています。 営業保証金制度とは みーこ助手 営業保証金制度は、万が一お客さんに損害を与えるようなことがあった場合に、供託している営業保証金から弁済を受けることができる制度です。 ... 営業保証金の続きはこちら 宅地建物取引業保証協会 建士先生 宅建業者が宅建業を開始するためには営業保証金を供託する必要があります。 しかし、宅地建物取引業保証協会に加入すると、営業保証金の供託義務が免れます。保証協会に加入すると、弁済業務保証金制度があり、営業保証金制度の代わりに利用することができるからです。 宅地建物取引業保証協会(保証協会) 宅地建物取引業保証協会とは、国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人です。 この保証協会に宅建業者が加入することで、弁済業務保証金制度が利用できるようになります。... 宅地建物取引業保証協会の続きはこちら 宅地建物取引士 建士先生 宅建試験を合格したらいよいよ宅地建物取引士になるための準備ができます! 合格しただけでは宅地建物取引士ではありませんよ。 宅地建物取引士とは 宅建試験の合格しただけでは、正確には宅地建物取引士ではありません。宅地建物取引士とは、宅地建物取引士証の交付を受けた者のことを言います。 宅建試験に合格(宅地建物取引士資格試験合格者) 都道府県知事の取引士登録(宅地建物取引士資格者) 宅建士証の交付(宅地建物取引士) 宅地建物取引士証... 宅地建物取引士の続きはこちら 媒介契約・代理契約 たとえば、Aが自己所有の甲土地を売却したいと思い、宅建業者Cに「買主を探してほしい」と依頼したとします。宅建業者Cは買主Bを探してAの所有する甲土地の売買契約を成立すると、CはAから報酬をもらうことができます。 このように依頼者との間で結ぶ契約のことを媒介契約といいます。 建士先生 媒介と代理の違いは、宅建業者が依頼者と相手方との間に入って契約締結をすることを媒介といい、代理は依頼者に代わって契約をすることを言います。 宅建業法では、媒介契約についても代理契約につ... 媒介契約・代理契約の続きはこちら 広告に関する規制 みーこ助手 宅建試験では、広告開始時期の制限と契約締結時期の制限の違いが良く出題されます。ごっちゃになり易い項目です。しっかりと理解しておきましょう。 (広告の開始時期の制限) 第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令... 広告に関する規制の続きはこちら 35条書面 重要事項の説明 置 契約不適合担保責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか。講ずる場合におけるその措置 手付金等を受領しようとする場合における保全措置の概要(売買の場合のみ) × 取引条件に関する事項 共通する項目について 1の金銭についてですが、代金や借賃を記載するのではありません。それ以外に授受される金銭の額と目的です。 重要事項の説明では、その宅地や建物がどういった物なのかを説明するためのものです。 代金や借賃については、重要事項の説... 35条書面 重要事項の説明の続きはこちら 契約締結時の制限 せん。 監督処分 指示処分 罰則の適用なありません 指示処分、業務停止処分 情状が特に重いときは免許取消処分 罰則の適用はありません。 (広告の開始時期の制限) 第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令... 契約締結時の制限の続きはこちら 手付貸与等の禁止 建士先生 手付とは、売買契約等を締結したときに支払われる金銭等のことです。 手付貸与等の禁止 宅建業法では、手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引してはいけません。 信用の供与とは、手付の貸与、手付の後払いや分割払いを認めることをいいます。 手付貸与等の禁止 内容 宅建業者は、手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引してはならない 信用の供... 手付貸与等の禁止の続きはこちら 1 2 3 次へ
宅建試験カウントダウン 宅建試験まで 週間人気ランキングSMART合格対策講座都市計画法‐都市計画法の内容民法‐時効 取得時効・消滅時効格安ドメイン名取得サービス『Xserverドメイン』印紙税都市計画法‐開発許可35条書面 重要事項の説明建築基準法‐単体規定・建築協定民法‐根抵当権独立行政法人住宅金融支援機構 11. 固定資産税 12. 宅建業免許 13. 民法‐条文問題 14. 法令上の制限の攻略法 15. ドメイン取るならお名前.com 16. 借地借家法‐借地 17. 登録免許税 18. 建築基準法‐用途制限 19. 手付貸与等の禁止 20. 民法‐制限行為能力者 21. 宅地建物取引士 22. 権利関係の攻略法 23. 広告に関する規制 24. 宅地造成等規制法 25. 民法‐物権変動 26. 土地区画整理法 27. 民法‐代理 28. 不当景品類及び不当表示防止法 29. 地価公示法 30. 自ら売主となる場合の制限 8種制限 31. 不動産所得税 32. 民法‐意思表示 33. 自ら売主制限‐損害賠償額の予定 34. 営業保証金 35. 民法‐相続 36. 建築基準法‐道路規定 37. 民法‐債務不履行・解除 38. 罰則 39. 契約締結時の制限 40. 贈与税 41. 監督処分‐宅地建物取引士 42. 税法の攻略法 43. 自ら売主制限‐自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 44. 農地法 45. 建築基準法‐建築確認 46. 自ら売主制限‐契約不適合責任の特約の制限 47. 民法‐保証・連帯保証・連帯債務 48. 不動産登記法 49. 民法‐共有 50. 都市計画法‐開発許可制度以外の都市計画制限 51. 報酬に関する制限 52. 建築基準法‐容積率・建ぺい率 53. 監督処分‐宅建業者