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宅建資格ゲッター 独学テキスト 法令上の制限 法令上の制限の攻略法

法令上の制限の攻略法

※このページは のものです。情報が古い場合があります。

 

 

建士先生

法令上の制限では、数字や専門的な言葉がたくさん出題されます。

法令上の制限は重要事項の説明の説明事項の一つです。あなたが宅建士になってお客様に重要事項の説明をするために必要な知識だ、と思って勉強するとよいかもしれません。

 

法令上の制限の項目から毎年8問程度出題されます。

 

法令上の制限の攻略法

宅建試験で出てくる法律は、大きく6つです。この法律が毎年1問から2問出題されることになります。

  1. 都市計画法
  2. 農地法
  3. 国土利用計画法
  4. 建築基準法
  5. 土地区画整理法
  6. 宅地造成等規制法

この中で重要な法律は都市計画法と建築基準法です。なぜかというと2問出題されるからです。

この法律を勉強していれば4問獲得できます。

ただ、覚える項目も多く、建築基準法に関しては数字など覚えることがたくさんあります。

そのため、比較的得点しやすい、農地法や土地区画整理法、宅地造成等規制法、国土利用計画法を完璧にして高得点の獲得を目指します。

 

 法令上の制限
土地の購入

国土利用計画法  届出

農地法  許可

宅地の造成

都市計画法  開発許可

土地区画整理法  形質の変更の許可

宅地造成等規制法  許可

建物の建築 建築基準法  建築確認

 

 

法令上の制限では全問正解を目指します!

宅建業法に次いでとても重要な項目です。宅建士になった後でも重要事項の説明で知識を問われる場面があるかもしれません。しっかりと勉強していれば、必ず何かの役に立つと思います。

そのためには、完璧に勉強して高得点を狙える体制を作りたいと思います。

 

全問正解を目指すには

法令上の制限では、単純に知識を問う問題が多く出題されます。ひっかけもありますが、法令文をそのまま使った問題も多く出題されています。だからといって、法令をそのまま暗記することは難しいです。

そのため、全体的な知識を覚えて、細かいところはキーワードを覚えるというような方法で勉強していくとよいかもしれません。

 

例を挙げてみてみましょう。

問題)

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
  2. 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
  3. 第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。
  4. 第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。

 

令和3年 問15の問題です。

正解肢は4です。

 

みーこ助手

都市計画法では、このように、そのままの文章を使って問われる問題が多く出題されます。

この問題の肢1と肢2は都市計画法第9条第9号、11号の文章をそのまま引用して出題されています。

肢3は15号、肢4は17号からの出題です。

肢3は、特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において定めることができるので、第一種低層住居専用地域については定めることができません。

 

都市計画法
 
第九条 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
4 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
5 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
6 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
8 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
9 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
10 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
11 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
12 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
13 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
14 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
15 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
16 特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。
17 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
18 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
19 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
20 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
21 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
22 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。
23 臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。
 

専門用語と数字の覚え方

法令上の制限では、覚えなくてはいけない専門用語や数字がたくさん出てきます。

暗記が得意ではない私は、とにかく書いて覚えました。また、ゴロ合わせなどを使って覚えるのもいいかもしれません。

 

建士先生

宅建資格ゲッターでは、ゴロ合わせも少しだけ紹介したいと思いますが、私自身あまりゴロ合わせが好きではないので、多様することはありません。

ゴロ合わせの宅建試験対策テキストなどをご利用ください。

 

 

 





 

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