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宅建資格ゲッター 独学テキスト 権利関係 民法‐債務不履行・解除

民法‐債務不履行・解除

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建士先生

債務不履行、解除は不動産の取引においても、頻繁に使われる言葉です。とても大事ですが、宅建資格ゲッターでは民法は捨てるというスタンスなので、勉強する必要はありません。ただし、キーワードだけはチェックしておきましょう。

 

債務不履行

債務不履行とは、たとえば建物引渡債務や金銭債務を履行しなかった場合のことです。

債務不履行には、履行遅滞履行不能があります。

 

履行遅滞の時期

履行遅滞とは履行が可能なのに決められた期限に履行しない場合のことです。

それでは、どんな場合に履行遅滞になるのでしょうか。

 

履行遅滞の時期
種類 履行遅滞となる時期
確定期限付き債権 期限到来の時
不確定期限付き債権 債務者が期限到来を知った時
期限の定めのない債権 債権者が履行の請求をした時
不法行為に基づく損害賠償債権 不法行為の時

 

 

債務不履行による損害賠償

債権者は、債務不履行により生じた損害の賠償を請求することができます。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも同様に損害賠償請求をすることができます。損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってします。

 

解除

解除は、相手方に対する意思表示によってします。契約の解除が行われると、各当事者は原状回復義務を負います。ただし、第三者の権利を害することはできません。

 

債務不履行による解除

債務不履行による解除
履行遅滞 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
履行不能 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 

 

解除の効果

解除がされると、その契約は最初からなかったことになります。また、各当事者は原状回復義務を負うことになり、もし金銭の返還がされる場合には、その金銭を受領していた時からの利息を付ける必要があります。

 

解除 第三者との関係

解除は、第三者の善意、悪意に関係なく、登記により決まります。

 

 





 

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