宅建資格ゲッター - 宅地建物取引士を目指すすべての人に!

罰則

※このページは のものです。情報が古い場合があります。

 

 

建士先生

罰則については、詳しく覚える必要はありません。

出題方法としては、監督処分の問題と併用して出題されることが多く、たとえば、「重要事実の不告知等の規定に違反した場合には罰則の適用がある」といった問われ方をします。

 

罰則問題の攻略法

罰則の問題は他の問題と絡めた問題が出題されます。

たとえば重要事実の不告知等の規定に違反したときとか、営業保証金の供託の届出をせずに事業を開始した場合に罰則の適用があるといったような問われ方をします。

また、具体的な罰則について問われる問題では、「守秘義務に違反した者は50万円以下の罰金に処せられる場合がある」といった聞き方をしてきます。しかし、具体的な数字などは覚える必要はありませんが重要な項目だけば覚えておきましょうね。

 

宅建業法上、最も重い罰則

以下の場合は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金若しくは両方です。

  1. 不正な手段で免許を受けた者
  2. 名義貸しに禁止の規定に違反した者
  3. 業務停止処分に違反した者
  4. 無免許営業をした者

これらは無免許での営業ということです。

 

以下の場合は2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金若しくは両方

  1. 重要事実の不告知等の規定に違反

宅建業者の代表者、使用人その他従業者が上記の5つに違反したときは、その宅建業者に対し1億円以下の罰金刑が科せられます。これを両罰規定といいます。

 

法人の場合の代表者や従業者が行った行為は法人の責任でもあるということです。

 

宅地建物取引士に対する罰則

以下の場合には、10万円以下の過料に科せられます。

  1. 登録が消除されたとき、または宅建士証が効力を失ったときに返納しなかった者
  2. 事務禁止処分を受けたときに宅建士証を提出しなかった者
  3. 重要事項の説明のときに宅建士証を提示しなかった者

宅地建物取引士についてはこの3つしかありません。また、過料だけで懲役はありません。

 

後は過去問等の勉強で十分だと思います。

 

 





 

週間人気ランキング