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宅建資格ゲッター 独学テキスト その他の法律 独立行政法人住宅金融支援機構

独立行政法人住宅金融支援機構

※このページは のものです。情報が古い場合があります。

 

 

建士先生

宅建試験では、独立行政法人住宅金融支援機構の問題は毎年出題されます。

ちょっと面倒で分かりづらいところです。さらっと流してわからなくても大丈夫です。そんな時は思い切って捨てましょう!

この独立行政法人住宅金融支援機構問題は、一定の講習を受けることで免除されます。(5点免除)

 

住宅金融支援機構

住宅金融支援機構は、民間の金融機関が行う長期・固定金利の住宅資金の貸付けの支援等を行うために設立されました。

 

住宅金融支援機構の目的

一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与します。

  1. 一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務
  2. 国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供
  3. 一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務
  4. 住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する

ことを目的としています。 

 

住宅金融支援機構の業務

 

証券化支援事業(買取型)

証券化支援事業の目的は、長期・固定金利の住宅ローン(フラット35(注))の提供を民間金融機関において実現するため公的機関の信用力を活用して「証券化」を行うものです。

 

※画像:機構ホームページより

 

証券化支援事業(買取型)の手続

  1. 金融機関は、顧客(債務者)に対して証券化支援事業(買取型)の対象となる買取基準を満たす長期・固定金利の住宅ローンを実行する。
  2. 金融機関は、住宅ローンを実行した後、当該住宅ローン債権を機構に売却する。 なお、機構が金融機関から買い受けた住宅ローン債権に係る管理・回収業務については、当該金融機関に、手数料を支払い、委託する。
  3. 機構は、2により金融機関から買い受けた住宅ローン債権を、信託銀行等に担保目的で信託する。
  4. 機構は、3により信託した住宅ローン債権を担保として、住宅金融支援機構債券※を発行する。 ※この債券は住宅ローンを担保としたいわゆる資産担保証券(MBS:Mortgage Backed Security)である。
  5. 機構は、MBSの発行代金を投資家より受け取る。
  6. 機構は、MBSの発行代金により、金融機関に対し、住宅ローン債権の買取代金を支払う。
  7. 金融機関は、当該譲渡債権に係る管理・回収業務の受託者(サービサー)として顧客(債務者)から元利金の返済を受ける。
  8. 金融機関は顧客(債務者)からの返済金を機構へ引き渡す。
  9. 機構は、顧客(債務者)からの返済金を元に、発行したMBSについて、投資家に対し元利払いを行う。

 

証券化支援事業(保証型)

機構は、民間金融機関が融資する長期・固定金利の住宅ローンについて、住宅ローン利用者が返済不能となった場合に民間金融機関に対し保険金の支払いを行う住宅融資保険(保証型用)の引受けを行います。
また、機構は、当該住宅ローン(その信託の受益権を含む。)を担保として発行された債券等に係る債務の支払いについて、投資家に対し期日どおりの元利払い保証を行います。

 

証券化支援事業(保証型)の対象となる民間住宅ローンは次に掲げる項目を含めた基準に適合するものとします。(証券化支援事業(買取型)の買取基準と同様の基準)

  1. 住宅の建設もしくは購入のための貸付けであること(これらの借換えのための貸付けを含む。)。
  2. 申込本人または親族が居住する住宅を建設又は購入する者に対する貸付けであること。
  3. 建築基準法の基準とともに一定の耐久性等の機構が定めた技術基準に適合する住宅であること。
  4. 1戸当たりの住宅建設費又は住宅購入価額が1億円以下であること。
  5. 貸付額が、住宅建設費又は住宅購入価額の9割又は10割以下(金融機関において選択)であり、かつ、8,000万円以下であること。
  6. 長期・固定金利の住宅ローンであること。
    ・償還期間が15年以上35年以内であること。
    ・貸付利率が全期間固定であること。

 

住宅融資保険事業

住宅融資保険は、住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)に基づく保険であり、民間金融機関の住宅ローンが不測の事態により事故となった場合に金融機関に保険金をお支払いする制度です。

 

住情報提供業務

住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この号において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うことです。

 

融資業務

  1. 災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金の貸付け
  2. 災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金の貸付け
  3. 合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金の貸付け
  4. マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付け
  5. 子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金の貸付け
  6. 高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金の貸付け
  7. 貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること(団体信用生命保険

 

高齢者向け返済特例制度

機構の貸付けの返済方法は原則として割賦償還です。高齢者向けの返済特例制度が設けられています。

高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合に、返済期間を申込人(連帯債務者を含みます。)全員の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は申込人(連帯債務者を含みます。)全員が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。

 

貸付けの条件の変更等

財形住宅貸付けを受けた者が、災害、その他の特殊な事由として機構が定める事由により、元利金の支払が著しく困難となった場合においては、機構が定めるところにより貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができます。支払いの免除ではないことに注意しましょう。

 

業務の委託

業務の委託することができる者
一定の金融機関
  1. 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
  2. 住宅融資保険の貸付けについて取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
  3. 貸付け業務(貸付けの決定、工事等の審査を除く
債権回収会社
  1. 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
  2. 住宅融資保険の貸付けについて取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
  3. 貸付け業務のうち回収業務のみ

地方公共団体

指定確認検査機関

指定構造計算適合性判定機関

登録住宅性能評価機関

  1. 貸付金に係る建築物若しくは建築物の部分の工事、災害復興建築物若しくは原子力災害代替建築物の建設若しくは被災建築物の補修に付随する堆積土砂の排除その他の宅地の整備に関する工事、災害予防関連工事に係る土地の補修に関する工事の審査
  2. 建築物又は建築物の部分の購入に必要な資金の貸付けに係る当該建築物又は建築物の部分の規模、規格その他の事項についての審査

 

 





 

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