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宅建資格ゲッター 独学テキスト 宅建業法 手付貸与等の禁止

手付貸与等の禁止

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建士先生

手付とは、売買契約等を締結したときに支払われる金銭等のことです。

 

手付貸与等の禁止

宅建業法では、手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引してはいけません。

信用の供与とは、手付の貸与、手付の後払いや分割払いを認めることをいいます

 

手付貸与等の禁止
内容 宅建業者は、手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引してはならない
信用の供与
  1. 手付の貸与
  2. 手付の後払いや分割払い
  3. 手付として約束手形の受領
  4. 手付予約をした場合における宅建業者による依頼者の当該予約債務の保証行為等
信用の供与に該当しない 手付の減額、手付に関して金銭貸借のあっせん(手付の融資について銀行を紹介)

 

 

出題事例

手付貸与等の禁止の問題は内容がそんなに難しくないので、試行錯誤(どうにかひっかけてやろう)した問題が出題されます。また、業務に関する規制の複合問題の一つの肢として出題されていることが多いようです。

実際に過去問より出題傾向を見てみましょう。

 

宅建業法違反になるもの

【平成23年度 問41】

A社は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。

 

【平成9年度 問40】

Aは、建物の売買契約の成立時において、Cに手付金全額の用意ができていなかったので、不足分を建て替えて、当該売買契約を成立させた。

 

宅建業法違反にならないもの

【平成11年度 問42】宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行おうとし、又は行った場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止事項)の規定に違反しないものはどれか。

 

Aは、B及びCに対し、手付金について当初Bが提示した金額より減額するという条件でBC間の売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させた。

 

 

 





 

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