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民法‐相続

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建士先生

宅建試験では、出題頻度が高い項目です。ほぼ毎年出題されています。宅建資格ゲッターでは、民法を捨てるというスタンスですが、もし時間があれば勉強しておきましょう。

常識の範囲で覚えておきたい項目です。

 

相続

相続とは、人が死亡した場合に、その財産上の財産を一定の者が引き継ぐ権利義務のことをいいます。相続は、被相続人の死亡によって開始します。

死亡した人のことを被相続人、権利義務を引き継ぐ人のことを相続人といいます。

 

相続人の範囲と順位

まず、配偶者(妻、夫)がいれば、配偶者は常に相続人となります。次に第一順位の子が配偶者とともに相続人になります。もし子がいなければ、第二順位の直系尊属(父、母、祖父母)が相続人になります。直系尊属がいなければ次に兄弟姉妹が相続人になります。

注意点は子と直系尊属や子と兄弟姉妹という風に相続することはありません

たとえば、配偶者がおらず、子と直系尊属、兄弟姉妹だけの場合は、子のみが被相続人の財産を相続することになります。

 

代襲相続

子が被相続人より前に死亡していた場合(同時死亡の場合も含む)、その子の子(被相続人から見ると孫)が代わりに相続することができます。このことを代襲相続といいます。代襲相続では、さらにひ孫が相続することもあります。

 

代襲相続が認められる場合には、その相続人の死亡、廃除、欠格があります。また認められない場合には、相続人の相続放棄した場合です。

 

同時死亡の推定

数人の者が死亡した場合において、死亡の前後が不明の場合には、同時に死亡したとみなされます。

 

相続分

もし、相続人が一人の場合には、その相続人がすべてを相続することになります。

問題は複数の相続人がいる場合です。これを共同相続といいます。

 

相続分
配偶者と子 配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 

子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合には、上記の割合をさらに頭数で分けることになります。

 

たとえば、被相続人には配偶者と子Aと子Bがいました。この場合の相続分は、配偶者が1/2、子AとBが2人で1/2を相続することになるので、Aは1/2×1/2の1/4、Bも同じく、1/2×1/2の1/4です。

実際にお金で計算するとわかりやすいかもしれません。相続財産が1,000万円の場合、配偶者は1,000万円×1/2で500万円、子AとBも2人で500万円なので、250万円(1/2×1/2=1/4)ずつということになります。

 

それでは、被相続人が死亡した時にすでに子Bが死亡していた場合で、Bには子b1とb2がいました。この場合、b1とb2は代襲相続ができます。b1とb2はBが相続するはずだった250万円をさらに1/2にして、125万円(1/8)ずつ相続することになります。

 

相続人が誰もいない場合

死亡時に相続人が誰もいない場合は、原則として国庫に帰属されます。

ただし、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、裁判所は、相続財産の全部又は一部を与えることができるとしています。

 

遺産分割

遺産分割は、共同相続人の協議によってすることができます。また、協議が調わない場合には家庭裁判所にその分割を請求することができます。

 

遺産分割の効力

遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできないとしています。

 

遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めたり、または相続開始の時から5年を超えない期間、遺産分割を禁ずることができます。

 

相続の承認と放棄

相続人は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、相続について承認または放棄をしなければなりません。また、相続人は相続の承認または放棄をする前に相続財産の調査をすることができます。

相続には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金なども承継することになります。そこで、相続をするかしないかは相続人自身が決めることになっています。

相続の承認と放棄には以下の方法があります。

 

相続の承認と放棄の方法
単純相続

資産(プラスの財産)、負債(マイナスの財産)のすべてを相続すること。

各相続人が単得ですることができる

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純相続をしたとみなされる。(保存行為、建物3年、土地の賃貸借5年を超えない期間の賃貸は例外)

限定相続

資産(プラスの財産)の範囲で債務を弁済し、プラスの財産を超える債務については責任を負わない。

共同相続の場合は、共同相続人の全員が共同して行う

相続放棄

権利、義務ともにすべて放棄する。

家庭裁判所に申述で行う。相続開始前に相続放棄をすることはできない

 

 

遺言

遺言は満15歳以上になればすることができます。この場合には法定代理人の同意などは必要ありあません。成年被後見人の場合は、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時に医師2人以上が立ち会いのもとすることができます。

 

共同遺言の禁止

遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができません。ただし、1通の証書に2人以上の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の要旨をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができる場合には、共同遺言にあたらないとされています。

 

遺言の方式

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければなりません。

 

遺言の方式
  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
方式

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これにを押さなければならない。

 

  1. 証人2人以上の立会い
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
  1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと
  2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
  3. 遺言者が、公証人1人及び証人1人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと
証人 不要 2人以上 公証人1人及び証人2人以上
検認 必要 不要 必要

 

遺言の保管者は相続開始を知った後、遅滞なく遺言書の検認を家庭裁判所に請求しなければなりません。遺言書の保管者がない場合に、相続人が遺言書を発見した後も同様です。

 

(遺言書の検認)
第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

 

遺言の撤回及び取消し

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。

 

遺留分

遺留分とは、相続人の権利として最低限の保証される取り分のことです。

たとえば、被相続人が、すべての財産は愛人のAに相続させる旨の遺言をしたとします。法定相続人の配偶者や子は相続を受け取ることができないのでしょうか?

配偶者などの一定の相続人は、遺留分の割合に応じて財産を取り戻すことができます。

遺留分を侵害する遺言がなされたとしても、当然に有効にはなりません。

 

遺留分の割合
直系尊属のみが相続人の場合 相続財産の1/3
直系尊属のみ以外が相続人の場合 相続財産の1/2

※兄弟姉妹は遺留分に関する権利はありません。

 

遺留分の放棄

遺留分の主張も放棄も遺留分権利者が自由に選択できます。

ただし、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。ここでは、相続の放棄は相続開始前ではできないのに対し、遺留分の放棄は相続開始前でも家庭裁判所の許可があればできるということに注意しましょう

 

半血兄弟姉妹の相続分

半血兄弟姉妹とは、片方の親が同じである兄弟姉妹のことです。(異父、異母兄弟姉妹)

被相続人の子がおらず、直系尊属もすでに死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。この場合、異父、異母兄弟姉妹も相続人になります。この場合は全血兄弟姉妹の1/2が相続分になります。

 

 

 

図の場合、被相続人の全血兄弟姉妹はCとDですが、Cはずでに死亡しているので、Cの子c1とc2が代襲相続します。半血兄弟姉妹のAとBは全血兄弟姉妹の1/2が相続分になります。よって、AとBは1/6、Dは1/3、Cの子c1、c2は1/6となります。

また、Cの子がすでに死亡している場合で、c1に子c1’がいる場合は、再代襲は行われません

 

配偶者居住権

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の生活を守るために、居住権を設定して、その配偶者が亡くなるまでまたは一定の期間、住み続けることができる権利のことです

例えば、Aが財産を残して(自宅2000万と預貯金2000万円)死亡し、相続人Bと被相続人Aの前妻の子Cの場合、Bが自宅を相続すると、預貯金はすべてCの物になってしまいます。(相続分はBとCどちらも1/2)

また、Bは現金が残らず生活が困窮してしまいます。また、Bが預貯金を、Cが自宅を相続すると、Bは住むところがなくなってしまいます。

そこで、自宅を所有権と居住権に分け、Bは居住権を相続することで、住むところを失うことなく住み続けられ現金も相続でき、Cも所有権を相続することでその権利と現金を相続することができるということです。

 

(配偶者居住権)
第条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

 

配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権が成立するためには、以下の要件を住めて満たす必要があります。

  1. 被相続人が相続人の法律上の配偶者であること
  2. 被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
  3. 遺産分割や遺贈等により配偶者居住権を取得したこと

 

配偶者居住権の対抗要件

配偶者居住権は登記をしないと第三者に対抗することができません。また、建物所有者は配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。

配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、土地には登記できません。

 

配偶者短期居住権

配偶者が前述した成立要件を満たすことができず、配偶者居住権が成立しなかった場合であっても、遺産分割がまとまるまで、または被相続人が亡くなってから6ヶ月間は無償で建物に住み続けることができる権利のことです。

遺言で第三者が建物の所有権を相続した場合、第三者はいつでも配偶者短期居住権を消滅させる申し立てをすることができますが、配偶者は申し立てを受けた日から6ヶ月間は無償で建物に住み続けることができます。

配偶者短期居住権は登記することはできません

 

(配偶者短期居住権)
第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

 

 





 

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