宅建資格ゲッター - 宅地建物取引士を目指すすべての人に!
宅建資格ゲッター 独学テキスト 法令上の制限 建築基準法‐道路規定

建築基準法‐道路規定

※このページは のものです。情報が古い場合があります。

 

 

建士先生

道路は日常生活などではなくてはならないものです。そんな道路について建築基準法では、様々な種類に分類することができます。宅建試験では、数年に一度くらいの頻度で出題される項目です。

 

建築基準法上の道路

建築基準法上で見ると様々な種類に分類される道路、建築基準法では第42条に規定されています。

「道」にはいろいろなものがありますが、建築基準法上の道路とされるものは、原則として、道の幅(幅員)4m(特定行政庁ががその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては6m)以上のものをいいます。

 

2項道路(建築基準法第42条第2項で指定された道路)

建築基準法上の道路は原則として4m以上のものをいいます。そして、この道路に接していなければ原則として建築物の建築をすることはできません。(接道義務)

それでは、昔からあるような細い道(4m以下)の道では建築物の建築はできないのでしょうか?

 

建築基準法第42条第2項、道路規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます。

この2項道路については、道路の中心線から両側に水平距離で2m後退した線(6mと指定された道路の場合は水平距離で3m後退した線)がその道路の境界線とみなされます。道路とみなされるので、その土地上には建物を建てることができなくなります。(セットバック

 

 

敷地等と道路との関係

接道義務

建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。

 

 

 

ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築基準法上の道路に2m以上接していなくてもよいことになっています。

 

この接道義務の対象となる道路には、自動車のみの交通の用に供する道路や高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造のものは含まれません。

 

特殊建築物等の場合

地方公共団体は、特殊建築物や延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地に対して、敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さ、その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全性を確保するために、必要な制限を付加することができます。安全性についての制限ですので、緩和することはできません。

 

道路内の建築制限

建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に建築したり道路に突き出して建築してはいけません。ただし、以下の場合は例外です。

  1. 地盤面下に設ける建築物(地下街など)
  2. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
  3. 地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
  4. 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

 

私道の変更又は廃止の制限

私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が接道義務等の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができます。

 

 

 





 

週間人気ランキング