登録免許税
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- 建士先生
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宅建試験では、登録免許税の問題は数年に一度程度の頻度です。
出題傾向としては、住宅用家屋の税率の軽減措置に関する問題が多く出題されているようですのでチェックしておきましょう。
もくじ
登録免許税
登録免許税とは、登記を受ける場合に課せられる税です。宅建試験では、不動産登記を申請する場合に課せられる税を中心に出題されます。
登録免許税のまとめ | |
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課税主体 | 国 |
課税客体 |
不動産の登記等 以下に挙げるものについては登録免許税は課さない(非課税登記等)
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納税義務者 |
登記を受ける者 登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。 |
課税標準 |
課税標準の金額が1,000円に満たない場合は、1,000円とされる。 |
納付方法 |
現金納付 登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。 登録免許税の額が3万円以下である場合、印紙での納付ができる。 |
住宅用家屋の税率の軽減措置
住宅用家屋の税率の軽減措置 | |
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取得者 | 個人 |
床面積 |
床面積の合計が50㎡以上 |
登記の時期 | 住宅用家屋の新築又は取得後1年以内 |
住宅用家屋の税率の軽減措置は、所有権保存登記と所有権移転登記の場合に適用されます。
所有権移転登記の場合には、売買または競売による取得に限られます。
建築後使用されたことのある住宅用家屋(既存住宅)の場合には、以下の要件に該当する家屋である必要があります。
- 木造住宅は、取得の日以前20年以内に建築されたもの
- 耐火建築物(登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など)は、取得の日以前25年以内に建築されたもの
- 地震に対する安全性に係る基準に適合するもの
土地の税率の軽減措置
土地に関する登記の場合についても税率の軽減措置があります。土地の場合は個人、法人による登記についても軽減措置があるのに対して、住宅用家屋の場合は個人のみに注意しましょう。
登録免許税の税率
登録免許税の税率 税率の軽減措置 | ||||
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登記の種類 | 課税標準 | 税率 | ||
原則 | 住宅用家屋の特例 | 土地の特例 | ||
所有権保存登記 | 不動産の価額 | 4/1000 | 1.5/1000 | |
売買による所有権移転登記 | 不動産の価額 | 20/1000 | 3/1000 | 15/1000 |
相続、合併による所有権移転登記 | 不動産の価額 | 4/1000 | ||
地上権、賃借権の設定登記 | 不動産の価額 | 10/1000 | ||
抵当権設定登記 | 債権の金額 | 4/1000 | 1/1000 | |
仮登記 | 不動産の価額 | 2/1000 | ||
登記の抹消、変更の登記 付記登記 抹消された登記の回復の登記 土地の合筆又は建物の合併による登記 |
不動産の個数 | 1個につき1,000円 |