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民法‐手付

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建士先生

手付については、宅建業法で出題される方が多いですが、基本的な考えは民法で学びます。

宅建資格試験で手付と出てきた場合は、解約手付になります。

また、資格試験では、宅建業法の問題として出題されることが多いので、ここではさらりと流してしまいましょう。

 

解約手付

宅地建物の取引の時に買主から売主に契約時に渡される金銭に手付金というのもがあります。

たとえば、売主Aと買主BがAの所有する建物に関する売買契約を締結したとします。しかし、契約は行ったけれど、やっぱりその建物が気に入らなくて契約を解除したいって思ったとします。このような時に買主Bは契約時に支払った手付金を放棄して契約を解除できることになっています。

また、AがやっぱりBには売りたくないと思ったとします。この場合は、手付金の倍額を償還して契約を解除することができます。

なぜ、売主は手付金の倍額なのかというと、契約時に買主から受け取った手付金の金額を返還して、その手付金と同額の金銭を買主に渡すことになっているからです。

 

手付による解除の方法

手付による解除の方法
買主 買主は手付を放棄して契約を解除することができます。
売主 売主は手付の倍額を償還して契約を解除することができます。

 

 

手付による解除ができる時期

手付による解除は、いつでもできるということではありません。

たとえば、売主がもうすぐ売買契約に基づいて売主に建物を引き渡そうとしているときに、買主が「やっぱりいらない」と言って手付解除してしまったら、売主も大変困ってしまいます。

そのため、相手方が履行に着手するまでなら、手付による解除ができます。

履行というのは、ローンの申し込みや内金を払っていたり、登記申請に係る書類を揃えたとか、その売買契約に関して何らかの行動を起こしたということです。

手付による解除ができる時期は、「相手方が履行に着手するまで」です。

たとえば、買主が手付解除を行う場合で、売主がまだ履行に着手していない間で、買主自身は内金を払っていたりしている場合であれば、買主からの手付解除はできます。(内金は手付金と違うので解約時に返金される)

 

損害賠償の請求ができるのか?

手付による売買契約の解除をする場合は、それと同時に損害賠償請求はできません。

 

(手付)
第557条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2  第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。

 

(解除の効果)
第545条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない

 

 





 

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