民法‐根抵当権
- 建士先生
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根抵当権については勉強する必要はありません!宅建資格ゲッターでは、根抵当権を捨てます!こんなところで時間を使うのなら宅建業法を完全マスターしてください。
もくじ
根抵当権
根抵当権とは、ある不動産を担保として、その極度額(限度額)を設定し、債権の種類を決めてその債権の種類と極度額の範囲内でお金の貸付と返済を繰り返すことができるものです。
たとえば、商売を営んでいるAは、A所有の不動産を担保として、その極度額5,000万円、債権の種類を商売の仕入れに関するものとして根抵当権を設定しました。
この場合、Aは極度額5,000万円までの範囲で、商売の仕入れのお金の貸付を返済を繰り返すことができます。
普通の抵当権だと、貸付と返済のたびに登記をしたりしなければならないので、根抵当権はこういった場合にはとても便利です。
元本確定
元本の確定とは、根抵当権によって担保される債権を定めることです。根抵当権は普通抵当権と違って、お金を返済したからといって消滅するものではありません。
そのため、期日を決めて返済金額を確定しなければなりません。
元本の確定は、元本確定期日の到来や当事者の確定請求などですることができます。
当事者の確定請求について、根抵当権設定者は根抵当権の設定の時から3年を経過したときは元本の確定請求をすることができます。また、根抵当権者はいつでも可能です。
根抵当権の変更
極度額の変更や債務者の変更、元本確定期日の変更についてその時期をチェックしておきましょう。
根抵当権の変更 | ||
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変更可能な時期 | 利害関係人の承諾 | |
極度額の変更 | 元本確定の前後を問わずできる | 承諾が必要 |
被担保債権の範囲の変更 債務者の変更 元本確定期日の変更 |
元本確定前においてのみできる | 不要 |
極度額の利息
普通抵当権では利息について最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができました。根抵当権の場合は、そのような限度はありません。利息についても極度額の範囲内であれば創始できます。
元本確定前に根抵当権者から債権を取得した場合
普通抵当権の場合は被担保債権を取得した者は抵当権も取得します。これを随伴性といいます。
根抵当権の場合は、元本確定前に根抵当権者から債権を取得しても根抵当権を行使することができません。(根抵当権は随伴性がない)元本確定後であれば行使できます。