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所得税

※このページは のものです。情報が古い場合があります。

 

 

建士先生

宅建試験では、所得税の譲渡所得についてと住宅ローン控除についての問題が出題されます。

ただ、難しいし覚えるのもめんどくさいし、その割には出題されたとしても1問だけ。なので宅建資格ゲッターでは、勉強しません!

ただし、ちょっとだけキーワードをご紹介します。詳しく勉強したい人は本屋さんで本を買ってください。

 

所得税で覚えるポイント

所得税において、いくつかの特例や軽減税率があります。これらのうちで重複して適用することができるものがあります。

この重複適用の問題が肢の1つとして出題されています。

あと、特例や軽減税率の適用要件についてです。適用要件についても少しだけまとめておきます。

 

特例の種類

  1. 居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除
  2. 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(5,000万円特別控除
  3. 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
  4. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
  5. 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
  6. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例
  7. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除
  8. バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除
  9. 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  10. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 

重複適用ができるもの

  1. 3,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
  2. 5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

 

特例の適用要件

重要な特例についてのみ勉強したいと思います。

 

居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)

居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)
適用要件
  1. 譲渡した不動産が 
  2. 個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
  3. 配偶者等の特別な関係にある者からの譲渡でない
  4. 前年、前々年にこの特例、3、9、10の特例を受けていないこと

 

 

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
適用要件
  1. 居住用財産の譲渡
  2. 譲渡した年1月1日において所有期間が10年を超えるもの
  3. 個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
  4. 配偶者等の特別な関係にある者からの譲渡でない
  5. 前年、前々年にこの特例を受けていないこと
税率

6,000万円以下の場合、課税長期譲渡所得金額×10%
6,000万円超の場合(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×15%+600万円

 

 

住宅ローン控除

住宅ローン控除
適用要件
  1. 新築、購入、増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
  2. 償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済すること
  3. この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000円以下であること
  4. 入居年とその前後の2年ずつの5年間に、1、3、4の特例を受けていないこと

 

 

 





 

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