所得税
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- 建士先生
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宅建試験では、所得税の譲渡所得についてと住宅ローン控除についての問題が出題されます。
ただ、難しいし覚えるのもめんどくさいし、その割には出題されたとしても1問だけ。なので宅建資格ゲッターでは、勉強しません!
ただし、ちょっとだけキーワードをご紹介します。詳しく勉強したい人は本屋さんで本を買ってください。
もくじ
所得税で覚えるポイント
所得税において、いくつかの特例や軽減税率があります。これらのうちで重複して適用することができるものがあります。
この重複適用の問題が肢の1つとして出題されています。
あと、特例や軽減税率の適用要件についてです。適用要件についても少しだけまとめておきます。
特例の種類
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)
- 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(5,000万円特別控除)
- 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例)
- 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例
- 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)
- バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
重複適用ができるもの
- 3,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
- 5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
特例の適用要件
重要な特例についてのみ勉強したいと思います。
居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)
居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除) | |
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適用要件 |
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居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | |
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適用要件 |
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税率 |
6,000万円以下の場合、課税長期譲渡所得金額×10% |
住宅ローン控除
住宅ローン控除 | |
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適用要件 |
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