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印紙税

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建士先生

印紙税はとても簡単です。

宅建試験で出題されたら絶対に得点したい項目です。印紙税の問題は、課税される文書の種類と、課税標準がどの金額なのかを押さえておけばよいと思います。

 

印紙税

印紙税は契約書や領収書などの課税文書に対して国が課税する税金です。課税される金額は課税文書に記載されている金額で決まり、印紙を貼付して消印をすることで納税が完了します。

 

印紙税の納税義務者

印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。ただし以下の場合は気を付けましょう。

  1. 代理人名義で作成した場合は代理人
  2. 国等と国等以外の者が作成した場合
    国等が保存するものは国等以外の者が作成したとみなされ課税
    国等以外の者が保存する場合は国等が作成したとみなされ非課税
  3. 国等が作成した場合は非課税

 

2以上の者が共同して課税文書を作成した場合

1つの課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務があります。

たとえば、土地の売買契約書 (記載金額 5,000万円) を3通作成し、売主D社、買主E社及び媒介した宅地建物取引業者F社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、F社が保存する契約書においても印税税が課せられます。

 

課税文書

当然ですが課税文書にあたらない場合は印紙税を納税する必要はありません。それでは、具体的に課税文書とはどんなものがあるのか、課税文書にあたらないものはどんなものがあるのかをまとめておきましょう。

 

印紙税 課税文書
課税文書 課税文書にあたらないもの
  1. 売買契約書
  2. 交換契約書
  3. 宅地造成や建築請負契約書
  4. 土地賃貸借契約書
  5. 受取書・領収証
  1. 記載金額が1万円未満の売買契約書、土地賃貸借契約書、請負契約書
  2. 委任状・媒介契約書
  3. 建物賃貸借契約書
  4. 抵当権設定契約書
  5. 営業に関しない受取書
  6. 記載金額が5万円未満の受取書・領収証

 

不動産取引において、売買契約書や不動産の交換契約書を作成した場合には、印紙税が課せられます。媒介契約が含まれないことに注意しましょう。

また、土地賃貸借契約書は課税文書ですが、建物賃貸借契約書は課税文書にあたりません。

受取書・領収証に関しては、平成26年4月1日以降から、5万円未満の場合、印紙税が非課税になりました。また、営業に関しない受取書の場合は課税文書にあたりません。営業に関しない受取書とは、たとえば個人の売主が宅地建物の売却をした場合、その売却代金を受け取った際に受取書を作成しても印紙税は課税されません。個人の不動産売却は営業に関しない受領書として非課税になります。

 

課税文書に該当するかどうかの判断

文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、また、単に文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言によることなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断するとしています。

 

同一の内容の文書を2通以上作成した場合

契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当します。

 

課税標準 記載金額等

印紙税の課税標準は、課税文書の記載金額により決まります。

 

印紙税 課税標準
契約書の種類 記載金額
売買契約書 売買金額
交換契約書 交換される不動産のそれぞれの金額が記載されている場合は、高い方の金額
交換差金のみが記載されている場合は、その交換差金の額
贈与契約書 記載金額のない文書
請負契約 請負金額
不動産譲渡契約と請負契約が1通の契約書に区分して記載されている場合

不動産譲渡契約と請負契約が1通の契約書に区分して記載されている場合には、請負契約の金額が譲渡契約の金額を超える場合は、請負契約の金額が課税標準となる。
請負契約の金額が譲渡契約の金額以下の場合は、譲渡契約の金額が課税標準となる。

地上権・土地の賃借権の設定契約書 設定、譲渡の対価である金額の額(契約に際して貸主に交付する者で返還される予定がない金額)

 

 

記載金額のない文書

契約書などに記載金額がない文書については、「課税されない」ではなく、こういった場合にもちゃんと課税されます。印紙税額は200円です。

 

契約金額を変更する変更契約書

契約金額を変更する契約書については、変更後の金額が記載されている場合(当初の契約金額と変更金額の双方が記載されていること等により、変更後の金額が算出できる場合)は変更後の金額を、変更金額のみが記載されている場合は当該変更金額をそれぞれ記載金額となります。

 

たとえば、土地売買契約の変更契約書において

  1. 当初の売買金額100万円を10万円増額(又は減額)すると記載したものは、110万円(又は90万円)
  2. 当初の売買金額を10万円増額(又は減額)すると記載したものは、10万円

が記載金額にまります。

 

また、増額又は減額させるものは

  1. 土地の売買契約の変更契約書において、当初の売買金額1,000万円を100万円増額すると記載したもの又は当初の売買金額1,000万円を1,100万円に増額すると記載したものは、100万円
  2. 土地の売買契約の変更契約書において、当初の売買金額1,000万円を100万円減額すると記載したもの又は当初の売買金額1,100万円を1,000万円に減額すると記載したものは、記載金額なし(記載金額のない文書)

となります。

 

消費税等が記載金額に含まれている場合

消費税額が明らかな場合(区別して記載されている場合や税込価格と税抜価格が記載されている場合)には、記載金額には含めません。

 

過怠税の徴収

印紙税を納付すべき課税文書に印紙を貼りつけなかった場合には、原則として、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収されます。

また消印をしなかった場合は、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されます。これらの場合において、過怠税の合計額が1,000円に満たないときは、1,000円になります。また、自主的に申し出た場合には、印紙税の額に1.1倍の金額になります。

 

 





 

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