建築基準法‐高さに関する制限
- 建士先生
-
建築基準法の高さに関する制限は複雑で難解です。
ただし宅建試験での建築物の高さに関する制限は、斜線制限や日影規制が適用されるかどうかという問題がよく出題されています。
宅建資格ゲッターでは、要点を絞ってまとめたいと思います。
もくじ
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内における建築物の高さの限度
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。
斜線制限
斜線制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限があります。
斜線制限は、道路や隣地に対して影を落とさないように(採光や通風の確保するため)、上空に斜めの線を引き、その斜線を超えて建築をしてはならないというものです。
斜線制限が適用される地域
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | 指定の ない区域 |
|
道路斜線制限 | ○すべての地域で適用される | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隣地斜線制限 | × | ○ | × | ○ | ||||||||||
北側斜線制限 | ○ | ● | × | ○ | × |
隣地斜線制限の1、2、8では、建築物の高さが10m又は12mと制限されているため適用外になっています。
北側斜線制限の3、4は日影規制の対象区域以外に適用されます。
建築物の敷地が2以上の異なる斜線制限の区域にわたる場合
建築物の敷地が2以上の異なる斜線制限の区域にわたる場合は、それぞれの区域ごとに適用の有無が決まります。
たとえば、一低と一住にわたる敷地で一低に北側斜線制限の適用がある場合、一低に属する敷地では斜線制限が適用されますが、一住に属する敷地については適用されません。
日影規制
日影規制とは、建築される中高層建築物による冬至日に一定時間以上、影を落とすこととなる部分を敷地境界線からいっていの範囲内に収めるという規制です。
日影規制が適用される地域
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | 指定の ない区域 |
|
道路斜線制限 | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
---|
商業地域、工業地域、工業専用地域について適用されません。
日影規制の対象となる区域は、地方公共団体の条例で指定された区域に適用されます。
日影規制が適用される対象建築物
日影規制が適用される対象建築物 | |
---|---|
用途地域 | 対象建築物 |
一低・二低 田園 |
軒の高さが7m超または |
一中・二中 |
高さが10m超の建築物 |
敷地内に2以上の建築物がある場合
これらの建築物を1つの建築物とみなします。
緩和措置
建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合は緩和されます。