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宅建資格ゲッター 独学テキスト 権利関係 民法‐弁済・同時履行の抗弁権・相殺

民法‐弁済・同時履行の抗弁権・相殺

※このページは のものです。情報が古い場合があります。

 

 

建士先生

宅建試験では、弁済・相殺の問題は数年に一度程度で出題されています。

宅建試験ゲッターでは、民法は捨てます!というスタンスなので勉強はしません。ただ、ポイントだけ押さえておきます。ちゃんと勉強したい人は本屋さんに行ってください。

 

弁済

弁済とは、お金を借り場合にそのお金を返すことです。お金を貸した人を債権者、お金を借りた人を債務者といいます。

金銭債務であれば、お金で返すのが一般的ですが、その他にも小切手などでの弁済も有効です。

 

受領する権限のない者に対する弁済

受領権限のない者に対して弁済をしてもその弁済は原則として無効です。

ただし以下の場合は例外として弁済が有効になります。

  1. 弁済する者が善意無過失で債権の準占有者にした弁済
  2. 弁済する者が善意無過失で受領証書(領収書)を持参した者にした弁済

 

第三者の弁済

債務の弁済は、第三者もすることができます。ただし、以下の場合は例外です。

  1. 債務の性質がこれを許さないとき
  2. 当事者が反対の意思を表示したとき
  3. 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない

 

代物弁済

代物弁済とは、弁済をする際に別の物で弁済することです、たとえば、Aさんから5万円を借りているBさんが、ブランドバッグをAさんに渡すことで弁済するようなことです。

このように代物弁済ができる場合は、債権者の承諾がある場合に限ります。

 

供託

供託とは、供託所にお金を預けることで弁済の代わりにすることです。供託は以下の場合することができます。

  1. 債権者が弁済の受領を拒んでいるとき
  2. 債権者が弁済を受領することができないとき

 

弁済による代位

弁済による代位
任意代位 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる
法定代位 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する

 

弁済による代位の効果

債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができます。

  1. 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
  2. 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
  3. 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する
  4. 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する
  5. 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する

 

同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権とは、相手方が履行を提供しない場合に自分の債務の履行を拒むことができる権利のことです。

 

同時履行の抗弁権
認められる場合 認められない場合
  1. 売買契約の取消し、解除における、当事者双方の原状回復義務
  2. 建物買取請求権を行使した場合における、土地賃借人の土地明渡義務と賃貸人の建物代金支払義務
  3. 請負契約における、請負人の目的物引渡義務と注文者の報酬支払義務
  4. 請負契約における、損害賠償義務と注文者の報酬支払義務
  1. 貸金債務の弁済とその担保のためされた抵当権設定登記の抹消登記手続き(弁済が先)
  2. 賃貸借終了時における、賃借人の明渡義務と賃貸人の敷金返還義務(明渡が先)
  3. 造作買取請求権を行使した場合における、建物賃貸借人の建物明渡義務と賃貸人の造作代金支払義務(明渡が先)

 

相殺

相殺とは、互いの債権債務を帳消しにしてしまうことです。

AさんがBさんに対して50万円の債権があり、反対にBさんもAさんに50万円の債権を有している場合に、それぞれの債権を消滅させることにすれば、わざわざ支払う手間も省けることになるので都合がいいです。

 

相殺の要件(相殺適状)

それでは、どういった場合に相殺できるのでしょうか。

それは、2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができます。

ただし、債務の性質がこれを許さないときは、相殺はできません。

 

同種の債権とは、金銭債務と金銭債務など同じものの場合です。

債務が弁済期にあるときとは、自働債権が弁済期である場合です。この場合において、受働債権が弁済期でなくてもよいです。

自働債権とは、相殺する人にとっての債権のことです。相殺する人にとっての債務を受働債権といいます。

 

時効消滅した自働債権

時効により消滅した債権であっても、時効消滅の前に相殺適状であれば、相殺できます。

 

相殺できない場合

以下の場合相殺できません。

  1. 相手方に同時履行の抗弁権がある場合
  2. 相殺禁止特約がある場合
  3. 受働債権が不法行為によって生じた債権である場合
  4. 受働債権の差押え後に取得した自働債権である場合

 

 





 

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