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贈与税

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建士先生

贈与税に関して、宅建試験では数年に一度という頻度でしか出題されません。ですので、やっぱり宅建資格ゲッターでは勉強しません!

勉強したい方は本屋さんへどうぞ。ただ、キーワードはチェックしておきます。

 

贈与税

贈与税とは、個人から個人に財産を贈与したときにかかる税金です。

課税主体は国、課税客体は贈与財産、納税義務者は受贈者(贈与によって財産を取得した個人)です。

 

特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

 

相続時精算課税の特例
贈与対象者
  1. 贈与者は贈与をした年の1月1日において65歳以上の親又は祖父母
  2. 受贈者は贈与者の推定相続人である贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子又は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫
適用手続き 最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間

 

 

 





 

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