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宅建資格ゲッター 独学テキスト 法令上の制限 都市計画法‐開発許可制度以外の都市計画制限

都市計画法‐開発許可制度以外の都市計画制限

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建士先生

都市計画制限で最も重要なものは開発許可制度ですが、その他の都市計画制限も宅建試験では出題されます。

この項目では、開発許可制度以外の都市計画制限について勉強します。

 

開発許可制度以外の都市計画制限

開発許可制度以外の都市計画制限では、以下の制限を勉強していきたいと思います。

  1. 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
  2. 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
  3. 風致地区内における建築等の規制
  4. 地区計画等の区域内における建築等の規制

 

建士先生

出題頻度としては開発許可制度と比べて低いのですが、しっかり勉強しておくことで、悔しい失点を避けることができます。この項目もキーワードを中心に覚えていきましょう。

 

市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制

 

市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
場所 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内
対象行為 土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設
内容 原則 都道府県知事等の許可
例外
  1. 通常の管理行為、軽易な行為
  2. 現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために行う土地の形質の変更
  3. 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  5. 都市計画事業の施行

 

土地の買取請求

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができます。

 

都市計画施設等の区域内における建築等の規制

都市計画施設等の区域内における建築等の規制
場所 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内
対象行為 建築物の建築
内容 原則 都道府県知事等の許可
例外
  1. 政令で定める(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転)軽易な行為
  2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  3. 都市計画事業の施行

 

 

土地の買取り

都道府県知事等は、事業予定地内の土地の所有者から、建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつた場合においては、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取ることになっています。

 

風致地区内における建築等の規制

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。

 

地区計画等の区域内における建築等の規制

地区計画等の区域内における建築等の規制
場所 地区計画の区域内(再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域)
対象行為 土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設等
内容 原則 行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を市町村に届出
例外
  1. 通常の管理行為、軽易な行為
  2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  3. 国又は地方公共団体が行う行為
  4. 都市計画事業の施行として行う行為
  5. 都市計画法の開発行為の許可を要する行為

 

 

市町村長は、届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができます。

市町村長は、勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

 

都市計画事業の施行 事業地内のおける制限

都市計画として決定した工事を始めるには都道府県知事などの認可、承認を受けることになります。その認可、承認を受けた後、当該事業地内において制限が課せられることになります。

 

都市計画事業の施行 事業地内のおける制限
場所 都市計画事業の事業地内
対象行為 都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件(重量が5トンをこえる物件)の設置若しくは堆積
内容 原則

都道府県知事等の許可

都道府県知事等は、許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。

例外

例外なし

 

 

 





 

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