建築基準法‐用途制限
- 建士先生
-
市街化区域では、少なくとも用途地域が定められます。都市計画法で用途地域が定められると、指定された用途地域に従い、建築できる建築物が決まります。このことを用途制限といいます。
もくじ
用途制限とは
都市計画法で定められた用途地域について建築できる建築物の種類を定めたものが用途制限です。
建築基準法では、用途地域で建築してはならない建築物に関して定められています。宅建資格ゲッターでは、建築物の種類などを絞って、試験で出題されやすいものに限定してご紹介します。
細かい知識が必要な場合は建築基準法をご確認ください。
宅建資格ゲッターでは、以下のような表で説明していきます。
※「○」としている用途地域では建築できる、「×」としている用途地域では建築できないという意味です。
ただし、原則として建築できないのであって、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては建築できます。
表の例)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
住宅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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用途制限の内容
すべての地域で建築できるもの
神社、寺院、教会その他これらに類するもの、公衆浴場、診療所、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物、600㎡以下の老人福祉センターは建築できます。
老人福祉センターについては600㎡超の場合は3から7、9から13です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
神社、教会等 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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老人福祉センター |
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工業専用地域以外の用途地域で建築できるもの
住宅、住宅兼要の事務所または店舗、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、博物館、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものは工業専用地域以外の用途地域で建築できます。
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一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
住宅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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教育施設関連の用途制限
幼稚園、小中学校、高校、大学や高等専門学校などではどうでしょうか。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
幼稚園 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
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幼稚園や小中学校、高等学校は一低、二低のような閑静な住宅街を目的にした用途地域でも建築できるのにたいして、大学や高等専門学校できません。この違いに注意しましょう。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
大学 |
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
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ついでに病院も大学や高等専門学校と同じです。
用途制限の内容 商業施設、その他の施設
ここからは店舗や飲食店、ホテル、映画館なのの商業施設、事務所や自動車教習所自動車車庫、倉庫などの施設についてご説明します。
店舗・飲食店
店舗、飲食店は、その施設の規模によって分かれます。
- 2階以下150㎡以下は、2から12
- 2階以下500㎡以下は、3から12
- 2階以下1,500以下は田園住宅地域は×
- 10,000㎡超は、9から11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
2階以下150㎡以下 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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2階以下500㎡以下 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2階以下1,500㎡以下 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10,000㎡超 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
事務所
事務所は、4から7、9から13です。ただし、住宅兼用の事務所(兼用住宅)の場合は、1から12です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
事務所1,500㎡以下 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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ホテル・旅館
ホテル、旅館は、5から7、9から11です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
ホテル、旅館 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
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映画館・劇場・演芸場
映画館、劇場、演芸場は、その施設の規模によって分かれます。
- 客席部分の床面積の合計が200㎡未満は、7、9から11
- 客席部分の床面積の合計が200㎡以上は、9から11
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一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
200㎡未満 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
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200㎡以上 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
- みーこ助手
-
宅建試験では、ちょっとしたひっかけ問題が多数出題されます。
映画館の建築に関して、上の表を見てもわかるように、準住では、その規模によって違いがあります。
しっかりと覚えておきましょうね。
過去問 平成4年 問24 肢3 建築基準法
3.映画館(客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの)は、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域内において、建築することができる。
答え 誤り
カラオケボックス
カラオケボックスは、その施設の規模によって分かれます。
- 10,000㎡以下は、6、7、9から13
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一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
10,000㎡以下 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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マージャン店・パチンコ店
マージャン店、パチンコ店は、その施設の規模によって分かれます。
- 10,000㎡以下は、6、7、9から12
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一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
10,000㎡以下 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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自動車関連
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一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
自動車教習所 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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自動車修理工場 |
× | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動車修理工場 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
自動車車庫 2階以下又は300㎡以下 |
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動車車庫 3階以上又は300㎡超 |
× | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
料理店・ナイトクラブ・個室付浴場
料理店(風俗営業施設)ナイトクラブ、個室付浴場(ソープランド)では以下のようになっています。
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一低 | 二低 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 | 田園 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
料理店、ナイトクラブ |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
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個室付浴場 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合
建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合は、敷地面積の過半が属する地域の制限が適用されます。
たとえば、建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合で、その敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅は建築することができます。
建築物の用途 その他
特別用途地区
特別用途地区内においては、建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定めることになっています。また、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、建築物の用途制限を緩和することができます。
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物
地方公共団体は条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができます。ただし建築物の用途に関する制限は定めることができません。