建築基準法‐建築確認
- 建士先生
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宅建試験では、建築基準法から例年2問程度出題されます。建築基準法の内容は数字が多く、覚えることがたくさんあります。しかし、丸暗記する必要はありません。建築基準法でもキーワードをしっかりチェックしておきましょう。
もくじ
建築基準法の目的と概要
建築基準法とは、建築物を建築する際に、その敷地や建築物の構造、設備や用途に関する最低限の基準を定めたもので、個々の建物に関する規定を定めた「単体規定」と都市計画地域と準都市計画地域内に適用される規定の「集団規定」があります。
(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
単体規定とは
単体規定には、個々の建物に対して、火災や地震などに対する建物の安全性や汚水処理や採光などの衛生面に関する規定を定めた者です。
集団規定とは
集団規定とは、都市計画区域と準都市計画区域に適用される制限で、建物の用途制限、容積率や建ぺい率の制限、道路に関する制限があります。
建築確認の要否
建築基準法において、建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。
建築基準法では、建築物の建築を行おうとする場合には、事前にチェックをする手続きを定めており、これを建築確認といいます。また、この建築確認はすべての建築物の建築において必要ではなく、その建築物の規模、種類、行為、場所によって異なります。
建築確認が必要な建築物
建築確認が必要な建築物(大規模建築物) | ||||
---|---|---|---|---|
建築物の種類 | 階数 | 面積 | 建物高さ | 軒の高さ |
特殊建築物 | —– | 100㎡超 | —– | —– |
木造建築物 | 3階以上 | 500㎡超 | 13m超 | 9m超 |
木造以外の建築物 | 2階以上 | 200㎡超 | —– | —– |
建築確認が必要な建築物の建築において、新築、増築、改築、移転をする場合には建築確認が必要です。
数字は重要です。また、面積、建物高さ、軒の高さにおいては「超」であることに注意しましょう
建築確認の要否 | ||||
---|---|---|---|---|
建築物の種類 | 新築 | 増築、改築、移転 | 大規模の修繕、模様替 | 用途変更 |
特殊建築物 | 必要 | 原則必要 | 必要 | 原則必要 |
木造建築物 | 必要 | 原則必要 | 必要 | —– |
木造以外の建築物 | 必要 | 原則必要 | 必要 | —– |
特殊建築物については、その用途変更をする場合に建築確認が必要です。
特殊建築物について
特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいいます。
これらの建築物の用途の変更を行うときには、建築確認が必要になります。たとえば、100㎡を超える事務所だった建築物を共同住宅にする場合などです。
また、建築物の用途の変更を行うときに類似する用途に変更する場合で、建築物の修繕、模様替をしない場合またはその修繕、模様替が大規模でない場合には建築確認は必要ありません。類似する用途とは、たとえば、ホテルを寄宿舎に変更したり、映画館を劇場に変更したりすることです。
増築、改築、移転について
増築、改築、移転をする場合には原則として建築確認が必要です。ただし、増築、改築、移転する部分の床面積の合計が10㎡以内の場合には建築確認が不要になります。
都市計画区域若しくは準都市計画区域内における建築物
都市計画区域、準都市計画区域内では種類や規模に関係なく、新築、増築、改築、移転をする場合には建築確認が必要です。ただし、増築、改築、移転する部分の床面積の合計が10㎡以内の場合には建築確認が不要になります。
防火地域及び準防火地域内における建築物
都市計画区域内に定められる防火地域や準防火地域では、増築、改築、移転する部分の床面積の合計が10㎡以内の場合においても建築確認が必要になります。
防火地域や準防火地域では、火災の危険を防ぐための地域です。このような場所では小さな増築、改築、移転であってもチェックする必要があります。
建築確認の手続き
建築確認、確認済証の交付
建築主から申請があったときは建築主事等は規模の大きい建築物の場合は35日以内に、それ以外の建築物の場合には7日以内に審査し確認済証の交付をしなければなりません。
また、建築主事は建築確認をする場合に原則として、あらかじめその建築確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得ておかなければなりません。このことを消防同意といいます。
この同意を得るのは建築主事です、建築主が同意を得なければならないわけではありません。注意しましょう。
ことばの説明 建築主 建築主事
建築主と建築主事について知識を整理しておきます。
建築主とは建築物に関する工事の請負契約の註文者(注文者のこと。建築基準法では註文者と記述されています)又は請負契約によらないで自らその工事をする者を言います。
建築主事とは特定行政庁に置かれる建築確認に関する事務のことです。
人口25万人以上の市には建築主事を置かなければなりません。また、人口25万人以下の市町村であっても、建築主事を置くことができるとしています。市町村が建築主事を設置する場合には都道府県知事に協議し同意を得なければなりません。
建築物に関する中間検査
建築工事に特定工程(階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程である場合)が含む場合は中間検査を申請しなければなりません。
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
規模の大きい建築物は原則として完了検査済証の交付を受けた後でなければその建物を使用することができません。ただし、以下の場合は例外です。
- 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき
- 完了検査の申請が受理された日から7日を経過したとき
一般的な建築物は完了検査申請書を提出すれば使用開始できます。