宅建業免許
- 建士先生
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宅建業免許についてのその他の知識についてまとめていきましょう。
宅建試験では、ここで勉強する知識を一つずつ選択肢で問われる問題が多く出題されます。万遍なく勉強して知識を深めておく必要があるでしょう。
もくじ
宅建業免許の効力について
宅建業免許の効力 | |
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免許の効力 | 国土交通大臣免許、都道府県知事免許のどちらの免許を受けた場合であっても全国で宅建業を営むことができる。 |
有効期間 | 5年 |
更新の申請について |
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更新の申請方法 |
都道府県知事免許:都道府県知事に申請 国土交通大臣免許:主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請 |
免許申請書の記載事項と宅地建物取引業者名簿の登載事項
宅建業免許の申請書には以下の事項を記載して提出します。
- 商号又は名称
- 法人の場合は、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 個人の場合は、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 事務所の名称及び所在地
- 事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名
- 他の事業を行っているときはその事業の種類
- その他、添附書類(覚える必要なし:参考宅地建物取引業施行規則第1条の2)
免許権者が宅建業免許を発行すると、宅建業者に関する情報が宅建業者名簿に登載されます。
宅建業者名簿は宅建業者に対する管理、監督をするためであり、この名簿は一般の人でも閲覧ができるようになっています。
宅建業者名簿の登載事項
- 免許証番号及び免許の年月日
- 商号又は名称
- 法人の場合は、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 個人の場合は、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 事務所の名称及び所在地
- 事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名
- 指示又は業務停止の処分があったときは、その年月日及び内容
- 他の事業を行っているときはその事業の種類
宅建業名簿に変更があった場合
届出をしている項目に変更があった場合には、変更の届出を行います。
上記の名簿に登載されている事項の中で以下の項目に変更があった場合は、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません。
- 商号又は名称
- 法人の場合は、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 個人の場合は、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 事務所の名称及び所在地
- 事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名
名簿の登載事項のうち、1免許証番号及び免許の年月日、7指示又は業務停止の処分があったときは、その年月日及び内容、8他の事業を行っているときはその事業の種類は変更の届出義務ではないことに注意しましょう。1、7は免許権者で把握できる内容です。
変更の届出事項に関して、取引士の氏名は専任の宅地建物取引士のみです。また、役員や政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士に関して、どちらも氏名のみということに注意しましょう。
宅地建物取引士のところで勉強しますが、宅地建物取引士も登録の申請とともに、登録事項に変更があると「変更の登録」を行います。この時の宅地建物取引士の登載事項に氏名、生年月日、住所があり、住所に変更があった場合は、変更の登録が義務付けられています。この項目とごっちゃにならないように注意しましょう。
- ゆい
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私も宅建士になったら、宅建上名簿に記載されるのかな?
- みーこ助手
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宅建業名簿に記載するのは、あくまで専任と宅建士の氏名です。宅建業社に努めている宅建士すべての氏名ではないのです。
もしゆいちゃんが務める宅建業者の専任の宅建士になれば、その氏名が登録事項となるんですよ。
(宅地建物取引業者名簿)
第八条 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一 免許証番号及び免許の年月日
二 商号又は名称
三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五 事務所の名称及び所在地
六 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名
七 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
八 その他国土交通省令で定める事項
(変更の届出)
第九条 宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
免許換え
事務所を新設したり、廃止したり又は移転する場合で、免許権者が変わる場合には、免許換えを行わなければなりません。
それでは、どういった場合に免許換えを行うのでしょうか。それは以下の3つです。
- 大臣免許を受けている者が1つの都道府県内にのみ事務所を有することになったとき
- 知事免許を受けている者が今の事務所を廃止して、別の都道府県に1つの事務所を有することとなったとき
- 知事免許を受けている者が2つ以上の都道府県内に事務所を有することとなったとき
免許換えの申請
免許換えの申請は新規に免許を申請する場合と基本的には同じです。
知事免許に変更する場合は、その知事に対して申請します。
また、大臣免許に変更する場合は、主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して国土交通大臣に申請します。
都道府県知事免許から別の都道府県知事免許に免許換えする場合も同うように、新たに設置する事務所の所在地を管轄する知事に対して申請します。
免許換えの申請が行われると、新たな免許権者は、前の免許権者に対して遅滞なくその旨を通知します。
たとえば、1つの都道府県内で事務所を有する宅建業者が2つ以上の都道府県で事務所を有することとなった場合は知事免許から大臣免許に免許換えをしなければなりません。
この場合、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をします。その後、国土交通大臣は従前の免許権者(元の免許を受けていた都道府県知事)に対して遅滞なくその旨を通知するということです。
宅建業者が通知するのではありません。
免許換えの知識のまとめ | ||
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例 | 申請先(新たな免許権者) | 通知 |
甲県と乙県で宅建業を営み「国土交通大臣免許」を有していたが、乙県の事務所を廃止して甲県のみで宅建業を営む場合 |
甲県知事 | 甲県知事が国土交通大臣に通知 |
甲県の事務所を廃止して乙県に新たに事務所を新設して乙県のみで宅建業を営む場合 | 乙県知事 | 乙県知事が甲県知事に通知 |
甲県でのみ宅建業を営んでいたが、新たに乙県に事務所を新設して宅建業を営む場合 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣が甲県知事に通知 |
免許換えのその他の知識 | |
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免許換え後の免許の有効期間 | 免許換えの時から5年(新たに5年) |
変更の届出 | 免許換えとともに変更の届出がある場合は、変更の届出の必要なし |
申請義務を怠った場合 | 免許換えが必要な場合で免許換えを行わなかった場合は免許取消しになる |
個人から法人になった場合 | 個人から法人になった場合、法人から個人になった場合は改めて免許を受ける必要がある |
廃業等の届出
宅建業者が廃業したり死亡したりすると、免許の効力が消滅します。
このような場合には免許権者に対し廃業等の届出をすることになっています。
廃業等の届出 | ||
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届出事由 | 届出義務者(実際に届ける人) | 免許失効時期 |
死亡 | 相続人 | 死亡時 |
法人の合併による消滅 | 消滅した法人の役員であった者 | 合併による消滅時 |
破産手続開始の決定 | 破産管財人 | 届出時 |
合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散 | 清算人 | 届出時 |
宅建業の廃止(廃業) | 本人、役員 | 届出時 |
この届出はその事実があった時から30日以内に届け出なければなりません。
死亡による届出の場合は相続人がその事実を知った時から30日以内に届け出なければなりません。
たとえば、宅建業者の死亡や合併により免許が失効した場合であっても、宅建業者が締結していた契約に基づく取引を結了するまでは、取引の範囲内において宅建業者とみなされます。
死亡の場合は、その相続人、合併の場合は合併後の会社はその取引の範囲内において、その取引が結了するまでの間は宅建業者とみなされます。
免許の有効期間満了、廃業等の届出、免許取消しにより免許の効力が失われた場合も、その取引の範囲内において、その取引が結了するまでの間は宅建業者とみなされます。
ここで注意しなければならないのは、「その取引の範囲内において」ということです。しっかり理解しておきましょう。
免許についてその他に知識
それではその他の免許についての知識をまとめてみます。
名簿の閲覧
免許権者は、閲覧所の場所及び閲覧規則を告示して宅地建物取引業者名簿閲覧所を設けて、宅地建物取引業者名簿、免許の申請書類を一般の閲覧にさせなければなりません。
無免許事業等の禁止
免許を受けていない宅建業者は宅建業を営んではいけません。当然です。
また、無免許での広告などもしてはいけません。
名義貸しの禁止
名義貸しも同様です。広告もだめです。
(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
第十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
(無免許事業等の禁止)
第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
(名義貸しの禁止)
第十三条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。