民法‐条文問題
- 建士先生
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平成24年度の宅地建物取引士資格試験から出題されるようになった民法の条文に関する問題は、民法を日頃から目にしていなければ解けないかもしれません。ただし、ここ数年は出題されていません。
宅建資格ゲッターでは、民法条文問題は捨てます!
でも、ちょっとコツだけ抑えていればもしかすると解答できるかもしれないので、ここではその辺のテクニックを書きたいと思います。
民法の条文問題攻略法
まずは、どんな問題が出題されるか見てみましょう。
平成24年度宅地建物取引士資格試験の問3です。
【問 3】次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
- 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
- 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
- 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
- 物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨
- ゆい
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民法なんて読んだことないので全然分かりません・・。
書かれていることに意味が分からないよぉ~
- 建士先生
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よく見ると、肢1は『意思能力を欠く状態』肢2は『再交渉が求められる』肢4は瑕疵についてです。
思い出してください。
民法とは、私たちの生活に関する基本的なルールを決めた法律です。
意思能力を欠く状態とは、お酒を飲んでいたりして意識がもうろうとしている状態。
肢4は瑕疵についての説明です、再交渉に至っては、互いの事情の問題です。
このようなことを、民法で規定するなど考えられるでしょうか?
意思能力を欠く状態だったことは、やはりそのことを実証する証拠なるものがなければなりません。こういったことは裁判上で明らかになることであって、最初から決まっていることではありませんよね。
そう考えてみると、保証契約というものは、誰にでもあり得ることで、もし保証契約を結ぶとなると、単に口頭で言っただけで契約成立するとなると、問題が生じる恐れが出てきます。
契約を結ぶときは口約束だけで成立します。
たとえば、コンビニに買い物に行きます。
『このコーヒーをください』
『ハイ、120円です』
120円を支払う。
コーヒーをもらう。
はい、契約成立!
といった具合にです。
これを上記の保証契約に当てはめると、とっても怖いですよね。
『保証人になってください』
『ハイ、わかりました』
契約成立!
でも、この後、この保証契約は連帯保証契約でした。
なんてことになると、ゾォ~っとします。
- ゆい
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ほんとだ
そう考えると、保証契約は民法で規定していないととんでもないことになってしましますね。
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
- 建士先生
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それでは、もう1問見てみましょう。
次は平成26年宅地建物取引士資格試験の問1です。
【問 1】つぎの記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
- 賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
- 当事者は債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
- 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
- 債務不履行によって生じた特別な損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが損害範囲に含まれる旨
この問は民法の条文そのままが出題されています。
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
- 建士先生
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肢2は民法第420条1項の文章がそのまま使われています。見たことある程度では、たぶん解けません。
ということで、あきらめます^^
あきらめきれない人は民法を読み倒しましょう!