不動産所得税
建士先生-
不動産取得税と固定資産税は地方税の1つです。
宅建試験では、どちらか1つもしくは出ない年もあります。ヤマをかけてどちらか1つを勉強してもいいかもしれません。
不動産取得税と固定資産税の出題傾向については、固定資産税でチェックしてください。
もくじ
不動産取得税
不動産取得税は、不動産の取得に対し、不動産の所在する都道府県において、不動産の取得者に対して課税する都道府県税です。
| 不動産取得税のまとめ | |
|---|---|
| 課税主体 | 不動産の所在する都道府県 |
| 課税客体 |
不動産の取得(売買、交換、贈与、建築(新築、増改築)) |
| 納税義務者 |
不動産の取得者 |
| 課税標準 |
不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする |
| 税率 |
4/100(4%)(事務所、店舗等の家屋) |
| 納付方法 |
普通徴収 |
| 免税点 |
|
宅地を取得した場合の特例
課税標準が土地の価格の1/2の額となる特例があります。
住宅家屋を取得した場合の特例
住宅を取得した場合には課税標準の特例があります。
| 適用要件 | 控除額 | ||
| 新築住宅 |
|
1戸につき1,200万円 | |
| 認定長期優良住宅 | 1戸につき1,300万円 | ||
|
既存住宅(個人の居住用)
|
新築された時期に応じて100万円から1,200万円 | ||
住宅用宅地についての税額控除の特例
住宅用宅地について取得した場合に税額控除の特例があります。
適用要件、取得から3年以内に建物を建築することなど。
新築家屋について
新築した家屋については、最初の使用または譲渡された日が家屋を取得したとみなされます。
使用または譲渡がされない場合は、家屋が新築されてから6ヶ月、宅建業者が売り渡す住宅については1年を経過した日において、家屋が取得されたものとみなし、その時点で所有者に対して不動産所得税が課せられます。









