37条書面 契約内容を記載した書面(契約書)
- 建士先生
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民法では、口頭による当事者間の合意だけで契約が成立するものとされています。しかし、宅地建物の取引においては、その内容が複雑になることも多く、後日、契約条件について紛争が起こることが十分に考えられます。
そこで、宅建業法では、契約書を作成し、その書面を交付しなければならないと規定しています。
もくじ
契約内容を記載した書面
宅建業法では、宅建業者が宅地または建物の売買、交換、貸借の契約を締結したときには遅滞なく契約内容を記載した書面を交付しなければならないとしています。この契約内容を記載した書面のことを一般的に37条書面といいます。(この書面の交付は、宅建業法第37条に規定されているから37条書面という)
それでは、37条書面は誰が誰を使って誰に交付するのでしょうか?
37条書面の作成と交付
もちろん、交付義務を負うのは宅建業者です。宅建士ではありません。また作成に関しても、宅建業者が作成します。
37条書面は契約内容を記載するものです、そのため、契約が確定して出ないと作成、交付することはできません。
よって、37条書面は契約成立後、遅滞なく交付することになっています。
それでは、誰が交付するのでしょうか。
37条書面は宅建業者が交付します。宅建士でなくてもかまいません、宅建業者の従業者であればよく、交付する際にも説明は必要ありません。ただし、宅建業者は37条書面に宅地建物取引士をしてその書面に記名押印させなければなりません。
重要事項説明書は宅建士が交付して説明します。
それでは、誰に交付するのでしょうか?
それは、契約の当事者です。売買の媒介の場合では売主と買主、交換の場合では両当事者、賃借の場合には賃貸人と賃借人、また自ら当事者となる場合には相手方に37条書面を交付します。
37条書面の交付の方法
37条書面の交付方法 | |
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交付時期 | 契約締結後、遅滞なく |
作成者 | 宅建業者 |
交付対象者 |
契約の当事者 媒介の場合には売主と買主、交換の場合には両当事者、賃借の場合には貸主と借主、自ら当事者となる場合には相手方 |
交付方法 | 宅建士である必要はない。説明義務なし |
記名押印 | 宅建士の記名押印 |
交付場所 | 制限はありません。 |
宅建士の記名押印
宅建業者が37条書面を交付する場合、作成した書面には宅建士の記名押印をさせなければなりません。ただし、この宅建士は専任の宅建士でなくてもよく、また、重要事項の説明の時に記名押印をした宅建士である必要もありません。
37条書面に記載すべき事項
売買・交換 | 賃借 | |
必要的記載事項 |
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任意的記載事項 |
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必要的記載事項
この項目は、必ず記載しなければならない事項です。
売買、交換、賃借に共通する項目
- みーこ助手
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当事者の氏名や住所、宅地建物を特定するために必要な表示って、絶対大切ですよね。
契約書ですよ、誰と誰の契約かわからなければ話にならないし、取引の目的の物件がなんなのかもそうです。
これを記載しないってなると、なんの契約だ?ってなりますもの。
宅地建物の引き渡し時期や移転登記の時期などが記載されます。
売買、交換の項目
代金やその支払い方法、支払時期に関しても重要な項目です。37条書面では必ず記載します。また宅地の引渡し時期、移転登記の時期についても同様です。
重要事項説明書の記載事項では、代金や交換差金についての記載はありませんでした。また、引渡しの時期や移転登記の時期についても記載されません。ただし「登記された権利の種類、内容、登記名義人」は37条書面では不要ですが、重要事項では記載事項です。違いに注意しましょう。
賃借の項目
こちらも借賃の額、支払い方法、支払時期に関して必ず記載します。また、宅地建物の引渡し時期に関しても必ず記載します。
任意的記載事項
- みーこ助手
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任意的記載事項は、定めがあれば記載するという項目です。定めがなければ記載不要ですよ。
しっかり理解しておきましょう。
契約の解除に関する定めやその他についての定めは定めがなければ記載不要です。そのまま聞くと、たとえば解除については定めておかなければならないような気がします。しかし宅建業法では任意的記載事項です。なぜでしょう。
わざわざ37条書面で解除について記載して定めなくても、民法をもって解決することができるからです。