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宅地建物取引士

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建士先生

宅地建物取引士の登録の次はいよいよ宅建士証の交付を受けます。

この宅建士証を受けて初めて、宅地建物取引士の事務ができるようになります。登録を受けただけではできないことに注意しましょう。

 

宅建士証の交付

登録が完了したら次は、宅建士証の交付を申請します。

この際に、登録を受けている都道府県知事の指定する講習で申請前6カ月以内に行われるものを受講しなければなりません。ただし、宅建試験に合格して1年以内の場合は受講しなくてもよいことになっています。

また、宅建士証の有効期間は5年です。

 

登録の移転が行われ、新たに宅建士証が交付された場合には、その有効期限は前の宅建士証の有効期限になります。新たに交付された日より5年ではありませんから注意しましょう。

 

宅建士証の更新

宅建士証の有効期限は5年です。更新しようとする場合は、登録している都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6カ月以内に行われるものを受講しなければなりません

 

宅建士の事務

宅建士にはお客様が安全に取引を行うことができるよう大切な役割が求められます。

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書への記名押印
  3. 契約成立時に交付すべき書面(契約書)への記名押印

 

記名 署名 押印 捺印のお話

宅建士は重要事項証明書や契約書などに記名押印をする重大なお仕事があります。

この記名押印とはどういったことなのでしょうか。

自分の名前を記す方法として、署名と記名があります。署名は自分の自筆で名前を書くことをいい、本人が書いたことの証拠としての判断能力が高いとされます。また、記名は自筆以外でもよく、たとえばパソコンで印刷する方法やゴム印を押す方法などがあり、本人が記したことの証拠としての判断能力が低いとされています。

ただし、記名に押印をすることで、署名に代えることができるとされており(商法第32条)、宅建士の事務においても記名押印という方法がなされるのです。

 

押印と捺印には明確な違いはなく、言葉の使われ方として、署名の時には捺印を、記名の時には押印を使う風習があるようです。

 

宅建士証の提示

宅建士は取引の相手から請求があったときは宅建士証を提示しなければなりません。また、重要事項の説明を行うときも宅建士証を提示して重要事項の説明を行わなくてはなりません。

 

宅地建物取引士証の記載事項と書換え交付

 

宅建士証の記載事項

  1. 宅建士の氏名、生年月日、住所
  2. 登録番号および登録年月日
  3. 宅建士証の交付年月日
  4. 有効期間の満了の日

 

書換え交付

宅建士は氏名または住所に変更があった場合には、変更の登録の申請とあわせて宅建士証の書換え交付を申請しなければなりません

書換え交付をする場合な新たな宅建士証と引き換えにします。当然ですね。書換え前の宅建士証をそのまま保存しておくなんてことできるわけありませんからね。

また、住所のみ変更の場合には、裏面に変更した住所を記載することで書換えしたことになります。

 

再交付

宅建士証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは再交付を申請することができます。

また、亡失により再交付を受けた場合で、亡失した宅建士証が見つかった場合は、見つかった方(亡失していた宅建士証)を返納します。

 

返納と提出

宅建士は以下のときには宅建士証を速やかに返納しなければなりません。

  1. 登録が消除されたとき
  2. 宅建士証が効力を失ったとき

宅建士は以下のときには宅建士証を速やかに交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。

  1. 事務禁止処分を受けたとき

都道府県知事は、事務禁止処分の期間が満了した場合において、提出者から返還の請求があったとき直ちに宅建士証を返還しなければなりません。返還の請求をしないと返してもらえませんから気を付けましょう。

 

みーこ助手

事務禁止処分が満了した場合は都道府県知事は速やかに宅建士証を返還しなければならないみたいな問題に引っかからないようにしましょうね。

 

宅地建物取引士の設置

宅建業者はその事務所ごとに業務に従事する者5人に1人の割合で成年者である専任の宅建士を置かなくてはなりません

 

また、契約を締結又は申込みを受ける場所で次にあげる場所では、1人以上の成年者である専任の宅建士を置かなくてはなりません。

  1. 継続的に業務を行う事務所以外の場所
  2. 宅建業者が10区画以上の又は10戸以上の宅地建物の分譲を行う場所に設置した案内所
  3. 他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を行う場所に設置した案内所
  4. 業務に関し展示会その他の催しを実施する場所(住宅展示会場など)

事務所以外でも案内所等では専任の宅建士を置かなくてはいけないことになっています。

 

事務所では業務に従事する者5人に1人以上の割合ですから、たとえば事務所で従事するものが12人だったら3人の専任の宅建士を設置しなければならないというとです。

案内所等であれば、従事している者が12人であっても1人の専任の宅建士を設置すればよいことになっています。

 

ことばの説明 専任の宅地建物取引士

専任の宅地建物取引士の「専任」とはどういうことでしょう。

専任とは、専ら従事するということで、専任の宅地建物取引士とは、宅建士の仕事に専ら従事して行う者を言います。専任の宅地建物取引士はその事務所に常勤することが必要で他の事務所の従業者となったり、パートタイムとして働くことはできません。

また、宅建業者名簿に記載されている者のことです。

専任の宅建士以外の宅建士のことを一般の宅建士ということがあります。

ただし、宅建士としての業務の内容が異なるわけではなく、専任でも一般でも同じ宅建士として業務を行います

たとえば、重要事項の説明やその書類にする記名押印について、契約書への記名押印も専任と一般での区別はありません。

 

宅地建物取引士と取締役

また、宅建業者(法人の場合は役員等)が宅建士である場合には、その者がその事務所等に置かれる成年者である専任の宅建士とみなされます。ただし、監査役はこれに該当しません。監査役は取締役等と兼任することができないからです。

 

宅地建物取引士の設置義務に抵触した場合

免許を受ける場合に宅建士の設置義務に抵触している場合は、事務所を開設することはできません(宅建業免許の欠格事由に該当)。

また、既存の事務所等の専任の宅建士が設置義務に抵触することとなった場合には、2週間以内に必要な措置を取らなければなりません。これに違反すると指示処分もしくは1年以内の期間を定めて業務停止処分の対象になることがあります。

 

みーこ助手

設置義務に抵触というのは、例えば、従業員が12人いる宅建事務所の場合、宅建士は3人必要ですが、その1人が退職した場合などです。このような場合は2週間以内に別の宅建士を置く必要があります。これに違反すると指示処分や業務停止処分になることがあります。

 

 

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