平成20年宅建過去問 問20
- Z 平成20年度宅建過去問
- a 建築基準法
- b
【問 20】建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (以下この問において 「建ぺい率」 という。) 及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (以下この問において 「容積率」 という。) に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建ぺい率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率による制限は適用されない。
- 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。
- 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
- 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、当該許可の範囲内において建ぺい率による制限が緩和される。
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平成20年宅建過去問 問20の選択肢1の解説
平成20年宅建過去問 問20の選択肢2の解説
建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、特定道路からの延長(距離)が70m以内の建築物に対して容積率は政令で定める数値を加えて算定されます。(建築基準法 第52条9項 )よって正しい。
平成20年宅建過去問 問20の選択肢3の解説
共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとします。(建築基準法 第52条6項)よって誤り。
平成20年宅建過去問 問20の選択肢4の解説
隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、その許可の範囲内において限度を超えるものとすることができます。(建築基準法 第53条4項)よって正しい。
この緩和措置は建ぺい率だけでなく、容積率にも適用されます。(建築基準法 第52条11項12項13項)
建ぺい率の限度が8/10(80%)とされている地域内(第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣地商業地域、商業地域)で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率による制限は適用されません。(建築基準法 第53条5項1号 )よって正しい。