平成20年宅建過去問 問8
- Z 平成20年度宅建過去問
- a 民法
- b
【問 8】弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。
- 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
- 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。
- 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。
- 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。
平成20年宅建過去問 問8の選択肢1の解説
平成20年宅建過去問 問8の選択肢2の解説
法律上の利害関係にある第三者は弁済をすることができます。(民法第474条 )よって正しい。
平成20年宅建過去問 問8の選択肢3の解説
弁済供託は以下のときに債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができます。(民法第494条 )
- 債権者の受領拒否
- 債権者の受領不能
- 過失なく債務者を確知できないとき
供託できるのは債務者に限らず弁済者も同じですから、この場合の第三者も弁済供託することができます。よって正しい。
平成20年宅建過去問 問8の選択肢4の解説
代物弁済は債権者が承諾すればできます。( 民法第482条 )
(代物弁済)
第四百八十二条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
本肢では、『土地賃借人の意思に反しても』とあります。土地賃借人の意思に反しては代物弁済はできません。よって誤り。
債権に対しての弁済が行われれば、債務者の債務は消滅します。
そのため、土地賃貸人は賃借人に対して、債務不履行を理由に貸地契約を解除することはできません。よって正しい。
判例では、利害関係がある第三者の弁済について述べられています。
土地の賃借人の債務をその土地上の建物を賃借している賃借人が弁済することができる。
なぜなら、土地の賃貸人と建物賃借人は土地の賃借人で且つ建物賃貸人を介して、法律上の利害関係がある第三者だと考えたれるからです。