平成25年宅建過去問 問2
- Z 平成25年度宅建過去問
- a 民法
- b
【問 2】未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
- 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。
- 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。
- Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。
平成25年宅建過去問 問2の選択肢1の解説
平成25年宅建過去問 問2の選択肢2の解説
法定代理人から営業を行う許可を受けた未成年者は、その営業に関して成年者と同一の行為能力を有します。
その営業に関して、いちいち法定代理人に許可を受けなくてもよいということです。
また、未成年者が営業に堪えることができない事由があるときは、その許可を取り消したり制限したりすることができます。(民法第4条・第5条・第6条 )
よって誤り。
平成25年宅建過去問 問2の選択肢3の解説
未成年の子が婚姻する場合には、父母の同意を得る必要がありますが、一方の同意だけで足ります。
よって誤り。
平成25年宅建過去問 問2の選択肢4の解説
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
よって正しい。
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
私権の享有は、出生に始まります。よって乳児であっても、権利を取得することも、義務を負うこともできますので、不動産を所有することができます。
よって誤り。