平成23年宅建過去問 問5
- Z 平成23年度宅建過去問
- a 民法
- b 債権譲渡, 確定日付
【問 5】AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合には、Cはこの代金債権を取得することはできない。
- AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
- BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
- AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。
平成23年宅建過去問 問5の選択肢1の解説
平成23年宅建過去問 問5の選択肢2の解説
債権譲渡の債務者に対する対抗要件は、譲渡人からの譲渡通知または債務者の承諾です。(民法第467条1項)よって正しい。
確定日付のある証書が必要になる場合は、債務者以外の第三者に対抗する場合です。(民法第467条2項)
平成23年宅建過去問 問5の選択肢3の解説
譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができます。したがって、受働債権の譲渡通知を受けるまでに自働債権を取得していれば、相殺を主張することができます。
本肢では、AのBに対する1,000万円の代金債権が譲渡されて、その債権の譲渡通知をしていますが、その譲渡通知を受ける前にBがAに対して期間の到来した1,000万円の貸金債権を有しています。この場合、Bは相殺することができます。よって誤り。
平成23年宅建過去問 問5の選択肢4の解説
債権が二重に譲渡された場合で、いづれも確定日付がある証書による通知を備えた場合は、通知の日付の先後ではなく、債務者への通知の到達の先後できまります。よって正しい。(判例文)
債権は譲り渡すことができます。また当事者間で債権譲渡を禁止する特約を定めることができます。これを譲渡禁止特約といい、この譲渡禁止特約は善意の第三者に対抗することができません。(民法第466条)言い換えると、悪意または善意重過失の第三者には対抗することができるということになります。
したがって、重過失があるCは債権を取得するとができません。よって正しい。