平成20年宅建過去問 問5
- Z 平成20年度宅建過去問
- a 民法
- b
- 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
- Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。
- Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。
- Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。
平成20年宅建過去問 問5のポイント
平成20年宅建過去問 問5の選択肢1の解説
詐害行為が発生した時点で、債権が発生していれば、取消権を行使できます。履行期が到来している必要はありません。
本肢では、どちらも到来していない場合は行使できないとあるので、よって誤り。
平成20年宅建過去問 問5の選択肢2の解説
本肢では、Cが善意の場合と言うことですね。民法第424条 では、Cのような受益者または転得者が債権者の利益を害することを知らなかった場合、取消権を行使できないと書かれています。よって誤り。
ちなみに詐害行為の取消しの訴えは債務者に対してではなく、受益者または転得者に対して行われます。
平成20年宅建過去問 問5の選択肢3の解説
その不動産を安値で売却したとしたら、詐害行為に当たるのは当然ですが、相当な価格での取引が行われたとしても、不動産が金銭に代わるということで、原則、詐害行為に当たるとしています。
なぜなら、不動産が金銭に代わることで、把握することが難しくなるからです。
本肢では、『相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。』とありますが行使できます。よって誤り
平成20年宅建過去問 問5の選択肢4の解説
債権者が直接自分に対して所有権移転登記をすることはできません。
なぜなら、詐害行為取消権は、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずるからです。(民法第425条 )
(詐害行為の取消しの効果)
第四百二十五条 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
ちなみに、取消権の期間の制限は、債権者が取消しの原因を知ったときから2年、または、行為のときから20年(早い方)で時効によって消滅します。(民法第426条 )
詐害行為とは、債務者の法律行為によって債権者に損害(債務者の財産減少による債権回収不能)を与えることを言います。詐害行為取消権は債権者が債務者の法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。(民法第424条 )