平成23年宅建過去問 問21
- Z 平成23年度宅建過去問
- a 土地区画整理法
- b 仮換地の指定, 保留地
【問 21】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
- 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
- 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
- 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
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平成23年宅建過去問 問21の選択肢1の解説
平成23年宅建過去問 問21の選択肢2の解説
公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができます。(土地区画整理法第95条1項6号)よって正しい。
平成23年宅建過去問 問21の選択肢3の解説
土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます。(土地区画整理法第96条1項)よって正しい。
平成23年宅建過去問 問21の選択肢4の解説
施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合において、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます。(土地区画整理法第98条1項)よって正しい。
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(土地区画整理法第76条1項2号)『土地区画整理組合の許可』ではありません。よって誤り。