平成20年宅建過去問 問3
- Z 平成20年度宅建過去問
- a 民法
- b
- Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、A自らが買主となって売買契約を締結したときは、Aは甲土地の所有権を当然に取得する。
- Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。
- Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
- Aが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する。
平成20年宅建過去問 問3のポイント
平成20年宅建過去問 問3の選択肢1の解説
代理する権限を与えられた代理人は自ら買主になることを禁止しています。(民法第108条 )
自己契約は無権代理になります。
しかし、本人があらかじめ許諾している場合は買主になることができます。
しかし、問いでは『当然に取得する』とあります。よって誤り。
平成20年宅建過去問 問3の選択肢2の解説
売主から代理する権限を与えられた代理人は、買主の代理人となることは禁止されています。(民法第108条 )
双方代理も自己契約と同様に無権代理になります。
本人があらかじめ許諾している場合や追認した場合は有効です。
しかし、問いでは『当然に取得する』とあります。よって誤り。
平成20年宅建過去問 問3の選択肢3の解説
無権代理人が本人を単独相続したときは、当然、有効になります。
無権代理人Aが単独相続により甲土地を取得しその土地をDに売ったと見ればいいのです。よって正しい。
平成20年宅建過去問 問3の選択肢4の解説
無権代理人Aの死亡により、Bは本人として追認拒否権を行使できるとともに、無権代理人の相続人として契約履行義務を相続します。
この場合無権代理人の相手方によって異なります。
相手方が善意無過失の場合は無権代理人としての債務を免れることができません。もし、相手方が、悪意や善意有過失の場合は、本人として追認拒否権を行使できるとしています。
本肢では『当然に取得する』とあります。よって誤り。
代理する権利が当然に取得できるのか、それとも、別の新たな契約など必要なのか、理解しておかなければなりません。
双方代理や自己代理といった法律行為は、民法では当然に取得する権利ではありません。
代理権を与える人と代理権を与えられた人とが新たに契約を結ぶことで成立する権利なのです。
代理権の問題は毎年出題されています。
無権代理や表見代理の内容はしっかり理解しておかなくてはなりません。