宅建資格ゲッター - 宅地建物取引士を目指すすべての人に!
宅建資格ゲッター > 平成22年度宅建過去問 > 平成22年宅建過去問 問3

平成22年宅建過去問 問3



宅建資格ゲッター問題集

 

【問 3】所有権及びそれ以外の財産権の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。
  2. 自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。
  3. 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。
  4. 通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

 

G 正解と解説はこちら

 

正解は「1」

 

平成22年宅建過去問 問3の選択肢1の解説

一般的に抵当権や一般債権は時効取得することだができません。

土地賃借権も債権の一つですが、土地賃借権については、『土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在した』場合に限り時効取得が認められています。本肢では、時効取得することができないとしていますので誤り。

 

その他に時効取得できるものについて、所有権及びこれに準ずる継続占有を伴う権利(地上権・永小作権・地益権・賃借権・質権)などがあります。

平成22年宅建過去問 問3の選択肢2の解説

一筆の土地の一部を時効取得することは可能です。

所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した場合は、善意の場合10年、悪意の場合でも20年占有の継続により時効取得することができます。(民法第162条)よって正しい。

平成22年宅建過去問 問3の選択肢3の解説

時効の起算点は時効の基礎たる事実が開始された時なので、時効援用者が起算点を選択することはできません

時効取得の場合は占有の開始時です。

よって正しい。

平成22年宅建過去問 問3の選択肢4の解説

肢1と同様に『継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り』時効取得することができます。


è