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平成22年宅建過去問 問9



宅建資格ゲッター問題集

 

【問 9】契約の解除に関する次の1から4までの記述のうり、民法の規定及び下記判決文によれば誤っているものはどれか 。

 

(判決文)  同一当時者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった2個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。

  1. 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされても、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、 甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と合わせて乙契約をも解除できるわけではない。
  2. 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り、甲契約上の債務の不履行 を理由に甲契約と合わせて乙契約をも解除することができる。
  3. 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされ、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていても、そもそも甲契約を解除することができないような付随的義務の不履行があるだけでは、乙契約も解除することはできない。
  4. 同一当事者間で甲契約(スポーツクラブ会員権契約)と同時に乙契約(リゾートマンションの区分所有権の売買)が締結された場合に、甲契約の内容たる屋内プールの完成及び供用に遅延があると、この履行遅滞を理由として乙契約を民法第541条により解除できる場合がある。

 

G 正解と解説はこちら

 

正解は「2」

 

平成22年宅建過去問 問9のポイント

判決文によると

・甲契約と乙契約の目的とするとところが相互に密接に関連付けられている。

・いづれか履行されても契約を締結した目的が全体として達成されない。

・甲契約上の債務の不履行を理由に、法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。

とされています。

平成22年宅建過去問 問9の選択肢1の解説

甲契約と乙契約がなされても、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、 甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と合わせて乙契約をも解除できるわけではありません。よって正しい。

平成22年宅建過去問 問9の選択肢2の解説

判決文によると、契約書に表示までは要求されていません。よって誤り。

平成22年宅建過去問 問9の選択肢3の解説

乙契約の解除は法定解除権が発生することで、併せて甲契約が解除できるというものです。

そのため、本肢のようにそもそも甲契約が解除ができないような場合は乙契約も解除できないということです。よって正しい。

平成22年宅建過去問 問9の選択肢4の解説

本肢のようにスポーツクラブ会員権契約とリゾートマンションの区分所有権の売買契約が密接に関連付けられている場合は、甲契約の内容たる屋内プールの完成及び共用に延滞があることで、乙契約の要件を満たさなくなるようなことがあれば、この履行遅滞を理由に解除することができるといえるでしょう。よって正しい。

 


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