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平成22年宅建過去問 問17



宅建資格ゲッター問題集

 

【問 17】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。また、各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため必要な応急措置として行うものを含まない。

  1. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意を得ていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。
  4. 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

 

G 正解と解説はこちら

 

正解は「4」

 

平成22年宅建過去問 問17の選択肢1の解説

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことを開発行為といいます。(都市計画法第4条12項)

建築物の建築を行う目的で土地の区画形質の変更を行おうとしていますので、原則として都道府県知事の許可が必要になります。これを開発行為の許可(開発許可)といいます。

区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)内では3,000㎡未満の開発行為を行う場合は小規模な開発行為として例外的に許可は必要ありません。(都市計画法施行令第19条1項)

本肢では、5,000㎡の開発行為を行おうとしていますので、この小規模開発行為の例外には当たらず、許可が必要です。よって正しい。

平成22年宅建過去問 問17の選択肢2の解説

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において建築物の新築、改築、用途変更などする場合は原則として都道府県知事の許可が必要です。(都市計画法第43条1項)よって正しい。

 

 

平成22年宅建過去問 問17の選択肢3の解説

開発許可を受けた開発区域内の土地において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することはできません

 

ただし、以下の場合は公告がある場合でも建築物を建築することができます。(都市計画法第37条)

・開発行為に関する工事用の仮設建築物、または、都道府県知事が支障がないと認めた建築物
・開発行為に同意していない者がその権利の行使として建築物を建築する場合

 

開発行為に同意していない者がその権利の行使として建築物を新築することはできます。よって正しい。

平成22年宅建過去問 問17の選択肢4の解説

開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、原則として、その開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することはできません

 

ただし、以下の場合はその開発許可に係る予定建築物以外の建築物でも新築することができます。

都道府県知事が許可したとき

・その開発区域内の土地について用途地域等が定められているとき

 

本肢ではいづれの例外に当たらないため建築物を新築することはできません。よって誤り。


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