平成22年宅建過去問 問23
- Z 平成22年度宅建過去問
- a 税法
- b 相続時精算課税
【問 23】特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 65歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが65歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。
- 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。
平成22年宅建過去問 問23の選択肢1の解説
平成22年宅建過去問 問23の選択肢2の解説
父母双方から贈与を受けた場合、相続時精算課税制度の適用を受けるか否かは父母それぞれについて選択します。したがって父母のいずれかが65歳以上であったとしても、どちらか一方がこの特例に適用していれば受けることができます。よって誤り。
平成22年宅建過去問 問23の選択肢3の解説
相続時精算課税の特例の適用要件に所得金額の制限はありません。よって正しい。
平成22年宅建過去問 問23の選択肢4の解説
相続時精算課税の適用を受けた場合、2,500万円の特別控除を受けることができます。前半部分については正しいといえます。
相続税の税率は10%から50%の累進課税になっています。したがって『相続時には一律20%の税率で相続税が課される』とする部分は誤り。
住宅用家屋の贈与を受けた場合には、特定の贈与者からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特定の適用を受けることができません。
この特例は65歳未満の親から住宅取得当資金の贈与を受けた場合の特例であって、住宅家屋の贈与を受けた場合には適用できないのです。よって誤り。