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平成21年宅建過去問 問17



宅建資格ゲッター問題集

 

【問 17】都市許画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
  3. 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。
  4. 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

 

G 正解と解説はこちら

 

正解は「3」

 

平成21年宅建過去問 問17の選択肢1の解説

区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域において、3,000㎡以上の開発行為をしようとするものは、都道府県知事の許可を受けなければなりません
都市計画法による「開発行為」とは、建築物の建築又は特定工作物の建築を目的に行う土地の区画形質の変更を言います。
10,000㎡のゴルフコースその他大規模な工作物(第二種特定工作物)の開発行為の場合、許可が必要です。(都市計画法 第29条1項1号・都市計画法 第4条11項・12項・都市計画法施行令 第19条1項)よって正しい。

平成21年宅建過去問 問17の選択肢2の解説

市街化区域内の土地の開発行為について都道府県知事の許可が必要なのは、原則1,000㎡以上です。ただし、市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するために特に必要があると認められる場合、都道府県は条例で、300㎡から1,000㎡未満の範囲内でその規模を定めることができます
また、首都圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備地帯、近畿圏整備法に規定する既成都市区域又は近郊整備区域、中部圏開発整備法に規定する都市整備区域は、500㎡以上の場合、開発許可が必要です。(都市計画法 第29条1項1号・都市計画法施行令 第19条1項・2項)よって正しい。

平成21年宅建過去問 問17の選択肢3の解説

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとしています。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者が管理に属します。(都市計画法 第39条)よって誤り。

平成21年宅建過去問 問17の選択肢4の解説

用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建設物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物の改築し、又は用途変更して予定建築物外の建築物としてはなりません。
ただし、都道府県知事が利便の増進上若しくは環境の保全上支障がないと認め許可したとき、又は用途地域等が定められているときはこの限りではまりません。(都市計画法 第42条1項)よって正しい。


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