宅建資格ゲッター - 宅地建物取引士を目指すすべての人に!
宅建資格ゲッター > 平成21年度宅建過去問 > 平成21年宅建過去問 問19

平成21年宅建過去問 問19



宅建資格ゲッター問題集

 

【問 19】建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。
  2. 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。
  3. 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。
  4. 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。

 

G 正解と解説はこちら

 

正解は「1」

 

平成21年宅建過去問 問19の選択肢1の解説

高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならなりません。
地方公共団体の条例において定められた内容』ではありません。(建築基準法 第58条)よって誤り。

平成21年宅建過去問 問19の選択肢2の解説

認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以降において当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力があるものとしています
ただし、規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者は除きます。(建築基準法 第75条)よって正しい。

平成21年宅建過去問 問19の選択肢3の解説

別表第四(い)欄に掲げる地域又は区域の全部については、日影による建築物の高さの制限があります。しかし、この別表第四(い)欄には商業地域内についての規定はありません。
ただし、別表第四(い)欄に掲げる地域又は区域外にある高さ10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなし、日影制限が適用されます。(建築基準法 第56条1項・4項・別表第四 日影による中高層の建築物の制限(第五十六条、第五十六条の二関係))よって正しい。

平成21年宅建過去問 問19の選択肢4の解説

特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法第48条第1項から第12項までの規定による制限を緩和することができるとしています。(建築基準法 第48条・第49条2項)よって正しい。


è