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平成21年宅建過去問 問24



宅建資格ゲッター問題集

 

【問 24】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 「平成21年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。
  2. 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
  3. 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。
  4. 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。

 

G 正解と解説はこちら

 

正解は「1」

 

平成21年宅建過去問 問24の選択肢1の解説

契約金額を変更するために作成する契約書は、増額変更の場合は、増加した金額を文書の記載金額として課税されます。また、契約金額を減少させる変更の場合は、文書の記載金額の記載はないものとして、200円が課税されます。(別表第一 課税物件表 課税物件表の適用に関する通則 4のニ・印紙税法 別表第一 課税物件表 第1号)よって誤り。

平成21年宅建過去問 問24の選択肢2の解説

贈与契約書は金額が記載があっても、契約金額の記載のないものとされます。この場合、契約書一通につき200円の印紙税が課せられます。(別表第一 課税物件表 課税物件表の適用に関する通則 3のイ・印紙税法 別表第一 課税物件表 第1号)よって誤り。

平成21年宅建過去問 問24の選択肢3の解説

課税文書を作成した者が印紙税の納税義務者となります
本肢では、A社が領収書を作成していますので、A社が納税義務者となります。(印紙税法 第3条)よって誤り。

平成21年宅建過去問 問24の選択肢4の解説

印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかった印紙税の額その2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収されます。(印紙税法 第20条1項)よって誤り。


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