平成21年宅建過去問 問32
- Z 平成21年度宅建過去問
- a 宅地建物取引業法
- b 媒介契約, 指定流通機構
【問 32】宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、甲宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額のほかに、甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容を指定流通機構に登録しなければならない。
- AがBに対して、甲宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡さなかったときは、Aはそのことを理由として指示処分を受けることがある。
- AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。
- Aは、指定流通機構に登録した甲宅地について売買契約が成立し、かつ、甲宅地の引渡しが完了したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければならない。
平成21年宅建過去問 問32の選択肢1の解説
平成21年宅建過去問 問32の選択肢2の解説
宅地建物取引業者は、専任媒介契約の目的物を指定流通機構に登録したとき、指定流通機構が発行する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなくてはなりません。よって正しい。
また、この規定(宅地建物取引業法の規定)に違反した場合は指示処分を受けることがあります。(宅地建物取引業法 第15条の8第6項・第50条の6・第65条1項)
平成21年宅建過去問 問32の選択肢3の解説
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければなりません。
本肢のように、『14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告する』という事は、休業日を含めると2週間以上報告しない場合が発生してしまいます。本肢のような特約は、2週間に1回以上の報告をしなければならない規定に反します。このような特約は無効です。(宅地建物取引業法 第34条の2第8項・第9項)よって誤り。
平成21年宅建過去問 問32の選択肢4の解説
宅地建物取引業者は、指定流通機構に登録している宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なくその旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければなりません。
『引渡しが完了したとき』ではありません。(宅地建物取引業法 第34条の2第7項)よって誤り。
指定流通機構への通知事項(宅地建物取引業法施行規則 第15条の11)
・登録番号
・取引価格
・成立した年月日
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するために、専任媒介契約の締結の日から7日(専属専任媒介契約にあっては5日。休業日数は算入しない)の期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの、宅地又は建物の交換の場合は評価額、専属専任媒介である場合はその旨を指定流通機構に登録しなければなりません。
本肢では『宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容』とありますが、登記された権利の種類及び内容については登録事項にはありません。(宅地建物取引業法 第34条の2第5項・宅地建物取引業法施行規則 第15条の8・第15条の9)よって誤り。