平成21年宅建過去問 問40
【問 40】宅地建物取引業者Aが行う建物の売買又は売買の媒介に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。
- 建物の売買の媒介に際し、買主から売買契約の申込みを撤回する旨の申出があったが、Aは、申込みの際に受領した預り金を既に売主に交付していたため、買主に返還しなかった。
- Aは、自ら売主となる建物(代金5,000万円)の売買に際し、あらかじめ買主の承諾を得た上で、代金の30%に当たる1,500万円の手付金を受領した。
- Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物の瑕疵担保責任について、Aがその責任を負う期間を引渡しの日から2年間とする特約をした。
平成21年宅建過去問 問40の選択肢1の解説
平成21年宅建過去問 問40の選択肢2の解説
宅地建物取引業者の相手方が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むことは禁止されています。(宅地建物取引業法 第47条の2第3項・宅地建物取引業法施行規則 第16条の12第2号)よって違反する。
平成21年宅建過去問 問40の選択肢3の解説
宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することはできません。(宅地建物取引業法 第39条1項)よって違反する。
平成21年宅建過去問 問40の選択肢4の解説
宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、買主に不利となる特約をしてはいけません。この規定に反する特約は無効です。
本肢では、『負う期間を引渡しの日から2年間とする特約』をしています。この特約は規定に反しませんので、有効です。(宅地建物取引業法 第40条)よって違反しない。
宅地建物取引業者は、その業務に関して、相手方対して、手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為してはなりません。売買契約が成立しなかったとしても、その行為自体が禁止されています。(宅地建物取引業法 第47条3号)よって違反する。